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水道料金(基本料金)の減額します。【令和8年11月~令和9年1月検針分】
水道料金(基本料金)の減額します。【令和8年11月~令和9年1月検針分】
趣旨
備前市では、物価高騰の影響を受ける市民の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を4カ月減額します。
対象
備前市水道事業より、備前市内で給水を受けている水栓が減額の対象となります。
(※鴻島地区の飲料水供給施設利用者で本市に住所を有しない方及び官公庁関連の水栓については対象外)
| ご使用のメータ口径 | 2ヶ月あたりの減免額(税込) |
|---|---|
| 口径13mm | 1,848円 |
| 口径20mm | 2,288円 |
| 口径25mm | 2,882円 |
| 口径40mm | 11,066円 |
| 口径50mm | 20,614円 |
| 口径75mm | 32,318円 |
| 口径100mm | 72,380円 |
| 口径150mm | 210,276円 |
※口径13mm~25mmまでの2ヶ月あたりの基本水量は16立方メートルです。
※口径40mm~150mmまでの水栓については、使用水量の如何にかかわらず基本料金を水道料金に算入します。
減免期間
減免となる期間は、以下のとおりです。
・令和8年11月~令和9年1月検針分(2期4カ月)
※免除にあたって必要な手続きはありません。
下水道使用料の基本料金は減額の対象ではありません。





