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水道料金(基本料金)の減額します。【令和8年11月~令和9年1月検針分】

記事ID:0034757 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

水道料金(基本料金)の減額します。【令和8年11月~令和9年1月検針分】

趣旨

備前市では、物価高騰の影響を受ける市民の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を4カ月減額します。

対象

備前市水道事業より、備前市内で給水を受けている水栓が減額の対象となります。

(※鴻島地区の飲料水供給施設利用者で本市に住所を有しない方及び官公庁関連の水栓については対象外)

減免額

水道料金の基本料金を減免します。

ご使用のメータ口径 2ヶ月あたりの減免額(税込)
口径13mm 1,848円
口径20mm 2,288円
口径25mm 2,882円
口径40mm 11,066円
口径50mm 20,614円
口径75mm 32,318円
口径100mm 72,380円
口径150mm 210,276円

※口径13mm~25mmまでの2ヶ月あたりの基本水量は16立方メートルです。

※口径40mm~150mmまでの水栓については、使用水量の如何にかかわらず基本料金を水道料金に算入します。

 

減免期間

減免となる期間は、以下のとおりです。

・令和8年11月~令和9年1月検針分(2期4カ月)

 

※免除にあたって必要な手続きはありません。

 下水道使用料の基本料金は減額の対象ではありません。