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インボイス制度への対応について

記事ID:0026467 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市水道事業のインボイス制度への対応

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(通称インボイス制度)が導入されます。
備前市水道事業は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の適用を受けます。

適格請求書発行事業者登録番号

備前市水道事業会計 T4800020003996

水道料金等の適格請求書(インボイス)

令和5年8月分・9月分以降の水道料金等の請求について、納入通知書に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び適用税額の記載を追加し、適格請求書(以下、インボイス)として発行します。
また、検針時に交付している「水道ご使用水量等のお知らせ」につきましても同様に記載を追加し、インボイスとして発行します。
なお、下水道使用料については媒介者交付特例を適用し、インボイスへは水道事業会計の登録番号のみ記載します。

備前市水道事業へのご請求についてのお願い

適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降、備前市水道事業に対し請求書を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす請求書をご提出くださいますようお願い申し上げます。