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市営住宅
市営住宅
市営住宅について
「市営住宅」は住宅に困っている一定基準以下の所得の方に低廉な家賃で賃貸する住宅です。
住宅の建設・維持管理には、国費や市費が使われますので、民間の賃貸住宅とはその性格が異なり、法律や条例などで、入居者資格のほか、いろいろな制度や義務が定められています。
建設の主旨をご理解いただき、お互いがきまりを守り人権を尊重しながら、ゆずり合い助け合って、健康で住みよい団地生活が送れるよう心がけてください。
備前市では、備前地域に13団地・日生地域に1団地・吉永地域に2団地の市営住宅を管理しております。
募集団地
団地名 | 間取り/面積 | 家賃月額(所得により決定) | 建築年度(戸数) |
---|---|---|---|
スワ団地 | 2LDK/56.1平米 |
16,900円~25,700円 |
平成13年度(18戸) |
募集中 |
1号棟63号室(2LDK) |
日生町寒河300番地7 |
※毎月の経費としては、共益費として、1,500円(駐車場の利用を希望される場合は、駐車場使用料)を負担していただきます。
申込資格
□備前市内に住所または勤務場所があること。
※住民票や勤務場所の給与証明書、源泉徴収票で事実確認を行います。
□独立した生計を営み備前市営住宅条例の定める家賃及び敷金を支払うことができること
□現に同居し、または同居しようとする親族があること。
(親族は、婚姻の届出をしないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある方及び婚約者も含みます。)
□条例に規定する収入月額(政令月収)が158,000円以下の世帯であること。
ただし下記(1)~(9)に該当する方は、収入月額(政令月収)が214,000円以下まで緩和されます。
- 申込者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満からなる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級~4級に該当する方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害の程度が1級または2級に該当する方
- 障害の程度がおおむね中度以上の知的障害の方
- 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の手帳が恩給法の特別項症~第6項症または第1款症に該当する方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 海外から引き揚げて5年未満の方
- 国立ハンセン病療養所等に入所していた方
- 中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある方
□現在、住宅に困っている方
※持ち家のある方または公営住宅等の公的住宅及び会社の社宅・寮に入居されている方は原則として申し込み出来ません。
□申込者本人及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
□単身入居が可能な場合
・60歳以上の方
・身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級~4級に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症または第1款症に該当する方
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
・生活保護または支援給付を受給中の方
・(海外から引き揚げて5年未満の方)
・国立ハンセン病療養所等に入居していた方
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、
・DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護またはDV法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
・DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者でこの命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
・犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前項に該当する方を除く。)で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる方
滞納家賃回収業務について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、備前市営住宅等滞納家賃回収業務について、その一部を弁護士法人ライズ綜合法律事務所に業務委託しました。
問い合わせ先) 弁護士法人ライズ綜合法律事務所(Tel 045-290-8880)