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情報公開制度

記事ID:0000856 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

総務課 行政係

情報公開制度

情報公開制度の画像

 市が持っている行政文書を皆さんからの請求に応じて公開するもので、市が持っている情報や行っている活動を皆さんに知っていただき、市政に対する理解と信頼を深め、市民の皆さんの参加による公正で開かれた市政を進めることを目的としています。

制度を実施する機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会

開示を請求できる人

 どなたでもできます。

開示の対象となる情報

 実施機関の職員が、平成13年4月1日以後に、仕事で作成したり、取得した文書、図面、写真などの行政文書

開示できない情報

 次のような情報が記録されている行政文書については、原則として開示しないこととしています。ただし、開示できる行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合は、開示できる部分のみを開示します。

  • 法令、条例の規定により開示できない情報
  • 特定の個人を識別することのできる情報
  • 法人等の事業に関する情報のうち、生産技術上のノウハウなど開示すると不利益を与える情報
  • 開示すると犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 国などの協議、協力に基づくもので開示すると国などとの協力関係、信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報で、開示すると、その後の意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
  • 監査、検査、契約等に関する情報で、開示すると事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示の請求の方法

 所定の請求書に必要事項を記入の上、情報公開窓口へ提出してください。

開示請求書様式

開示・不開示の決定

 実施機関は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を請求者に通知します。また、やむを得ない理由によりこの期間内に決定できないときは、その理由を請求者に通知します。

開示の方法

 通知書で指定した日時、場所で閲覧、視聴、写しの交付(紙または電子データ)を行います。通知書をご持参ください。また、電子データの場合の電子メールでの送付については、窓口で相談ください。

費用の負担

 閲覧、視聴の場合は無料です。写しを交付する場合は、片面1枚につき10円(モノクロA3サイズまで。他は改めて定める額)が必要となります。また、写しの郵送を希望する場合は、改めて郵送料の実費が必要です。

決定に不服がある場合

 開示の請求に対して、不開示や部分開示の決定があったとき、その決定に不服がある場合は、実施機関に審査請求をすることができます。ただし、申立てができるのは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となっています。この期間内に、審査請求書を情報公開窓口に提出してください。
 審査請求を受けた市の機関は、第三者的立場で審査するための救済機関として設置された情報公開及び個人情報保護審査会に意見を求め、再度、その意見をもとに開示、不開示の判断を行います。

情報公開制度の運用状況

 毎年度、各実施機関におけるこの制度の運用状況を公表します。

令和5年度 情報公開制度運用状況 [PDFファイル/99KB]

答申・裁決の状況

 情報公開及び個人情報保護審査会の答申及び市の裁決の状況は、行政不服審査裁決・答申検索データベースにて公開しています。(平成28年4月1日以降のものに限る。)

行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>(他団体管理のページが開かれます。)

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