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行政不服審査

記事ID:0000852 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

総務課 行政係

行政不服審査

備前市の行政不服審査制度

備前市の行政不服審査制度の画像 

 市が行った行政処分に関し、市民がその見直しを求めて、審査請求ができる制度です。
 この制度は、簡易迅速かつ公正な手続により、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
 平成28年4月に改正行政不服審査法が施行されました。

審査請求の対象となる処分

 審査請求の対象となる処分とは、違法な処分など(市の違法または不当な処分のほか、人の収容や物の留置など公権力の行使に当たる行為)と、市の不作為(市が法令に基づく申請に対し、相当の期間を経過したにもかかわらず何らの処分も行わないこと)であり、これらの処分、不作為に対して審査請求を行うことができます。

審査請求をすることができる方

 処分についての審査請求ができるのは、上記の審査請求の対象となる処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある方です。
 また、不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき市に対して当該不作為状態にある処分その他の行為についての申請をした方です。

審査請求をすることができる期間
  1. 処分についての審査請求
    処分についての審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限り審査請求をすることができなくなります。
  2. 不作為についての審査請求
    不作為についての審査請求をすることができる期間は、処分の申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも審査請求が可能です。
審査請求の方法

 審査請求をする場合は、審査請求窓口に下記の項目を記載した請求書及び関係書類を持参、郵便または信書便によりご提出ください(電話、ファックスまたは電子メールでの提出はできませんのでご注意ください)。
 提出部数は、正副2通を提出ください。

審査請求書に記載すべき内容
  1. 処分にかかる審査請求
    審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
    審査請求にかかる処分の内容
    審査請求にかかる処分があったことを知った年月日
    審査請求の趣旨及び理由
    処分庁の教示の有無及びその内容
    審査請求の年月日
  2. 不作為にかかる審査請求
    審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
    当該不作為行為に係る処分についての申請の内容及び年月日
審査に対する裁決

 市は、請求書を受け付けた後、審査請求の対象となる処分に関与していない市職員を審理員として指名します。
 審理員は、処分を行った部署に弁明書を提出させるとともに、必要に応じて、審査請求人等から意見聴取、物品の提出など審理に必要な資料を集め、内容の確認を行い、その弁明書及び資料をもとに審理員意見書を作成し、市に提出します。
 市は、その意見書とともに、備前市行政不服審査会に諮問します。
 備前市行政不服審査会は、有識者等からなる附属機関として4名をもって組織てしおり、諮問に対する答申を市に行います。
 市は、審理員意見書、答申書をもとに、最終的に審査請求に対する裁決を行います。

運用状況

 この制度の運用状況を公表します。

令和2年度行政不服審査制度運用状況 [PDFファイル/57KB]

答申・裁決の状況

 行政不服審査会の答申及び市の裁決の状況は、行政不服審査裁決・答申検索データベースにて公開しています。(平成28年4月1日以降のものに限る。)

行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>(他団体管理のページが開かれます。)

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