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個人情報保護
総務課 行政係
個人情報保護制度
市が保有している自己に関する個人情報の開示や訂正等を求める権利を保証するもので、これにより公正で信頼される市政を運営することを目的としています。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。
市が取り扱う個人情報の保護
1.制度を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
2.個人情報を適正に取り扱うためのルール
- 収集の制限
市が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集します。また、思想・信条・宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。 - 利用・提供の制限
目的の範囲を越えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。 - 適正な管理
個人情報は、最新のものを正確に保有するようにします。漏えい・滅失・改ざんなどがないよう適正に管理し、不になった情報は、速やかに破棄します。 - 個人情報取扱事務の届出、目録の閲覧
個人情報を取り扱う事務の内容については、市長に届けられ、また届出の内容をまとめた目録を閲覧することができます。
3.開示・訂正・削除を求める権利など
- 開示の請求ができます。
誰でも市が保有している自己情報の開示を請求することができます。
−開示しない場合も−
個人の評価等や、開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうこととなるような個人情報については、請求されても開示しない場合があります。 - 訂正の請求ができます。
自己情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。 - 削除の請求ができます。
自己情報が「収集・収集方法の制限」を越えて収集されているときは、その削除を請求することができます。 - 中止の申出ができます。
自己情報が「利用・提供の制限」を越えて利用されているときは、その中止を請求することができます。
※これらの請求等はどなたでもできます。
開示請求手続き
- 相談・受付
請求の際に運転免許証など本人であることを証明する書類が必要です。 - 検討・決定
原則として、受付の日から15日以内に開示等の決定を行います。 - 通知(請求者へ)
決定通知書が請求者へ届きます。 - 閲覧・写しの交付
請求に対して、開示の決定があった場合、個人情報の開示を行います。 - 審査請求
不開示等の決定であった場合、決定内容に不服がある場合は、3月以内に審査請求ができます。 - 情報公開及び個人情報保護審査会
不開示等の決定に対して、審査請求があった場合、情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問し答申を受けます。
1 相談・受付 | |||
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請求の際に、運転免許証など本人であることを証明する書類が必要です。 | |||
↓ | |||
2 検討・決定 | |||
原則として、受付の日から15日以内に開示の決定を行います。 | |||
↓ | |||
3 通知(請求者へ) | |||
決定通知書が届きます。 | |||
開示↓ | 不開示等↓ | ||
4 閲覧・写しの交付 | 決定内容に不服がある場合は、3月以内に審査請求ができます。 | ||
個人情報の開示を行います。 | |||
5 審査請求 | |||
審査請求↓ ↑審査請求に関する決定 | |||
6 情報公開及び個人情報保護審査会 | 諮問 ← |
不開示等の決定をした機関 | |
答申 → |
個人情報保護制度の運用状況
毎年度、各実施機関におけるこの制度の運用状況を公表します。
令和5年度 個人情報保護制度運用状況 [PDFファイル/113KB]
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合体であり、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように構成したものです。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられているため、以下のとおり公表します。