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備前市章の使用について

記事ID:0033675 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市章の使用について

備前市章

備前市章に関するすべての権利は備前市に帰属しており、備前市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望される場合は、下記のとおり申請書を提出し、承認を受けてください。

承認の基準

 次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、市章の使用を承認するものとします。

  1. 営利目的のための使用でないこと
  2. 当該事業や活動が、市の事業や活動として誤認されるおそれがないこと
  3. 当該事業や活動が、市の後援や助成を受けていると誤認させるおそれがないこと
  4. 当該事業や活動が、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがないこと

 ※使用を承認する期間は1年以内です。継続して使用したい場合は、新たに申請し、承認を受ける必要があります。

提出書類

 市章の使用にあたり、次のとおり必要書類をご提出ください。
 ※押印は不要です。

市章を使用する前

承認を受けた後に内容を変更するとき

市章を使用したとき

提出方法

提出先:備前市企画財政課企画係

郵送:〒705-8602 備前市東片上126番地

Email:bzkikaku@city.bizen.lg.jp

持参:備前市東片上126番地 備前市役所本庁3F

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