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区域外就学等に関する許可基準

記事ID:0000194 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

区域外就学等について 

表1 区域外就学等に関する許可基準

区域外就学等に関する許可基準
区分 許可理由 添付書類 許可期間
住所等に関し便宜的に取り扱う必要があるもの 学年途中の住所異動による場合   最終学年は、卒業まで、その他の学年は学期・学年末まで
住居の新築等により、転居が予定されている場合で、入学時から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合

・建築確認済証の写し

・売買契約書の写し

・賃貸借契約書の写し

・その他転居を証する書類

1年以内
公共事業によるやむを得ない転居の場合   教育委員会が必要と認める期間
地理的な理由によるもの 通学経路周辺の地理、通学距離、通学時間あるいは、交通機関の便などからみて通学が著しく危険であるか、困難と認められる場合   卒業まで
地理的条件、所属町内会等により、教育委員会が学区外就学を許可している地区(表2)に住所がある場合
身体的な理由によるもの 心身の障害等の理由により、指定校への就学が困難と認められる場合 医師の診断書等 理由が消滅するまで
(学年ごとに更新)
指定校に入級すべき特別支援学級がない場合 卒業まで
教育上の配慮を必要とするもの いじめ、不登校等により教育上特別な配慮が必要と認められる場合

・学校長意見書
(様式10)

・教育委員会が必要と認める書類

教育委員会が必要と認める期間
外国籍、帰国児童生徒で、転入時に教育環境面の配慮を必要とする場合   卒業まで
中学校の新入学(転入学)生徒で、指定校に希望する部活動がない場合で、通学に支障がない場合
【事前に面接を実施】

・学校長意見書
(様式10)

・実績証明書等

・入部等の誓約書
(様式9)

・教育委員会が必要と認める書類

卒業まで
家庭に関する理由によるもの 両親共働き、父子または母子家庭のため、下校後預かり先のある学区の学校を希望する場合

・勤務証明書

・保護承諾書(様式7)

卒業まで
保護者の居宅外就労、病気療養等の家庭の事情による場合

・保護者の就労証明書

・医師の診断書等

理由が消滅するまで
(学年ごとに更新)
住所とは別に店舗等を経営しており、そこが子どもの生活圏と認められる場合 店舗または自営業を営
んでいることを証明す
る書類
卒業まで
特別な事情で実際の居住地と住民基本台帳における住所と異なる場合 居住を証明する書類 理由が消滅するまで
私立・他の国公立学校に就学する場合 就学予定校への就学を承諾する権限を有する者の承諾を賞する書面の提出があった場合 就学予定校の承諾書 卒業まで
その他 真にやむを得ない理由があり、教育上の配慮が必要であると教育委員会が認める場合

・学校長意見書
(様式10)

・教育委員会が必要と認める書類

教育委員会が必要と認める期間


表2 教育委員会が学区外就学を許可している地区

教育委員会が学区外就学を許可している地区
住所 就学許可校
和気町清水のうち峠 片上小学校、備前中学校へ
伊部970番地 香登小学校へ
穂浪のうち木生峠の新田川以東 日生西小学校、日生中学校へ
八木山のうち四軒屋 伊里小学校、伊里中学校へ

この他に、吉永町笹目飯掛地区に住所がある場合は、和気町立和気中学校へ就学することが可能です。