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期日前投票・不在者投票について

記事ID:0003894 更新日:2020年2月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

■期日前投票・不在者投票についてご存知ですか?
 選挙の当日、用事があったり、病気やけがで入院されていたり…いろいろな理由で投票所へ行けない方には、期日前投票や不在者投票制度があります。 

・ 期日前投票

  ○市役所で投票する方法
    備前市が開設する期日前投票所で、告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで投
   票できます。
  ○総合支所(日生・吉永)で投票する方法
    備前市が開設する期日前投票所で、選挙期日の6日前から選挙期日の前日まで投票
   できます。 
  ◆投票できる時間
    午前8時30分から午後8時まで
  ※投票所入場券がすでに届いている場合はご持参ください。

 

・ 不在者投票

  ○出張先や、滞在地で投票する方法 

  1. 滞在先から郵便で備前市選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。  
  2. 備前市選挙管理委員会から投票用紙を滞在先に送ります。  
  3. 投票用紙を滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、そこで投票します。  
  4. 滞在先の選挙管理委員会から備前市選挙管理委員会へ投票した投票用紙が送られます。

   ※自宅で投票用紙に記入した場合は無効になります


     ○病院や施設で投票する方法
    不在者投票施設に指定されている病院、施設で投票できます。
   ◆市内の指定施設

備前地域 備前病院 草加病院 備前多聞荘
大ヶ池荘 蕃山荘 深谷荘
備前さつき苑 備前閑谷苑  
日生地域 日生病院    
吉永地域 吉永病院 亀楽荘  

    ※病院や施設に申し出て、指示にしたがって投票してください。

  ○郵便等により投票する方法

  「郵便等による不在者投票」とは
身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等において投票用紙に候補者の氏名または政党名を記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。
なお、「郵便等」とは
・日本郵便株式会社による郵便
・民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便      

 の2種類のことをいいます。したがって、Fax、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。
  
「郵便等による不在者投票」ができる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。


  【身体障害者手帳】

障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害


  【戦傷病者手帳】

障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障害


  【介護保険の被保険者証】

要介護状態区分 要介護5      

    

  手続きは?
 1 郵便等投票証明書の交付申請

     選挙管理委員会から取り寄せた「申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、 
  戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付して、直接または郵便等で申 
  請します。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
 2 郵便等投票証明書の交付
  申請した選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。
  この証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
  ※郵便等投票証明書の有効期間は、身体障害者および戦傷病者の方は交付日    
  から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期限の末日までです。
 3 投票用紙・投票用封筒の請求書の送付
  選挙の際には、選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている方に「投票
  用紙・投票用封筒の請求書」が、郵便で送付されます。
 4 投票用紙・投票用封筒の請求
  請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、選挙管理委員会へ
  
直接または郵便等で請求します。
 5 投票用紙・投票用封筒の交付
  請求者に「投票用紙・投票用封筒」が、郵便で交付されます。
 6 郵便等による不在者投票
  自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れ封をし、外封筒に投票記載年
  月日と投票記載場所を記入し、署名します。
  最後に、返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便等で送付します。


 代理記載制度
 上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない一定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
 この制度を利用するためには、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることに加えて、この制度の対象者であることの証明手続と、代理記載人となるべき者の届出を、名簿登録地の選挙管理委員会に対して行う必要があります。