本文
選挙の豆知識2
供託
立候補しようとする者または推薦届出をしようとする者は、町村の議会議員を除いて、候補者一人につき、次の表の区分により、現金またはこれに相当する額面の国債証書をあらかじめ必ず供託しておかなければなりません。
供託物没収点
当選した場合はもちろん、落選した場合も、供託物没収点以上の得票を得た場合は、供託物は返還されます。
得票数が、供託物没収点に達しない場合は、供託物は没収されます。
選挙の種類 | 供託の額 | 供託物没収点 |
---|---|---|
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数の10分の1 |
都道府県議会議員 | 60万円 | 有効投票総数をその選挙区の議員定数で除して得た数の10分の1 |
指定都市以外の 市長 |
100万円 | 有効投票総数の10分の1 |
指定都市以外の 市議会議員 |
30万円 | 有効投票総数をその選挙区の議員定数で除して得た数の10分の1 |
ただし、立候補を辞退した場合、立候補禁止の公職に就いたため立候補の辞退とみなされる場合または候補者の届出が却下された場合は、供託物は返還されません。
法定得票数
当選人となるためには、次の表の一定数以上の得票があることが必要です。たとえ、有効投票の最多数を得た候補者であっても、それが全体の有効投票からみてあまりにも少数であるときは、これを当選人とすることは妥当でないからです。
選挙の種類 | 法定得票数 |
---|---|
地方公共団体の議会の議員 | 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票 |
地方公共団体の長 | 有効投票の総数の4分の1以上の得票 |
統一地方選挙
地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行うこと。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。
記号式投票
選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く方式を「自書式投票」というのに対し、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に○の印をつけて投票する方式を「記号式投票」といいます。
記号式投票は、地方自治体の議員や長の選挙につき、条例によって定めることにより、採用することができます。
この方式は、投票が簡単なうえ、開票作業を迅速で能率的に行えるという利点があります。