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成年被後見人の方々の選挙権について

記事ID:0003701 更新日:2020年2月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。これにより、平成25年7月1日以後に公示または告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権及び被選挙権を有することとなります。
 また、この改正では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票制度の見直しや、病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、第三者の立会人を立ち会わせることとする等の努力義務規定が設けられました。

 詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 改正内容の概要(チラシ)がご覧いただけます。