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在外選挙制度について

記事ID:0003700 更新日:2020年2月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)では、仕事や留学などで海外に住んでいる人は、外国にいながら投票できる「在外投票」をすることができます。
 在外投票をするためには「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。

 在外選挙人名簿への登録の手続として、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日から、出国前に国外への転出届を提出する際に、市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)ができるようになりました。

 詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 在外選挙人名簿の登録申請方法、在外投票の手続などがご覧いただけます。