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請願・陳情

記事ID:0000378 更新日:2020年2月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 市の行政に関する要望等があるときは、どなたでも請願書、陳情書を議長に提出することができます。
 備前市議会における請願・陳情の取り扱いは次のとおりです。
 なお、請願者の住所・氏名は本会議の資料及び会議録へ掲載されるとともに、当市ホームページの受理請願一覧及び会議録検索ページにも掲載されることになります。

請願の取り扱い

 請願はすべて本会議に上程されますが、議員の紹介が必要となります。
 提出された請願は議長が受理し、その後の定例会で、関係する常任委員会や議会運営委員会に付託され審査されます。

 委員会審査を終えた請願は本会議で採決され、議会の意思としての結論を出します。
 本会議において議決されたもの又は審議未了となったものは請願者又はその代表の方に通知をしています。

陳情の取り扱い

 陳情書、要請書、要望書、嘆願書等の名称により提出された請願以外のものはすべて陳情として取り扱われます。
 陳情は、議員全員にその原文の写しを配布し、議会運営委員会において必要と認めるものは、所管の常任委員会に参考送付されます。

請願の書式例

作成にあたってご注意いただく事項

  1. 請願書は、邦文で記載することとなっているだけで、特別な様式はありません。
    右の書式例を参考にして作成し、平穏に議長へ提出してください。
  2. 請願番号は議会事務局にて番号をとりますので、記入不要です。
  3. 請願者はそのすべての方の氏名を記載してください。
    団体又は代表者の方だけ記載されても結構です。
    署名等(要押印)をお集めの場合は外○○名の署名簿をお付けください。
  4. 請願は紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
    当市議会議員の中からどなたかに紹介をしていただくことになります。
    ただし、議員の申し合わせにより、自己の所属する委員会の所管事項に関する請願については紹介議員を遠慮される場合があります。 

作成にあたってご注意いただく事項 の画像

受付について

 請願・陳情はいつでも受け付けていますが、請願を定例会へ上程するための提出期限は、議員の申し合わせにより、原則として招集議会(定例会)の運営を審査する議会運営委員会開催日(通常は議会招集告示日の翌日)の前日までとなっております。

 ご不明の点は議会事務局議事係 0869-64-1803までお問い合わせください。