本文
工事施行・占用
道路・水路の工事施行、占用等
備前市の管理する道路(市道など)や河川や水路などを、個人が工事したり、その本来の目的以外に使用したりする場合は、その管理者である市の承認または許可が必要となります。
道路占用許可について(道路法第32条)
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。具体的には、側溝水路へのふたかけ、道路・水路に接した工作物(擁壁、基礎、塀、工事用足場)の新設が道路の占用にあたります。道路を占用する場合には、道路管理者(市道であれば備前市)の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、道路法第32条の許可申請書を提出してください。
道路占用許可申請書(道路法第32条) [Wordファイル/38KB]
道路工事施行承認について(道路法第24条)
道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。具体的には、道路法面の埋め立てや路面の舗装が該当します。工事の承認を受けるためには、道路法第24条工事施行承認申請書を提出してください。
道路工事施行承認申請書(道路法第24条) [Excelファイル/52KB]
水路・農道等の占用許可について
備前市が管理する農道、普通河川等の道路法・河川法が適用されない公共物において、工作物または、施設を設けて公共物を占用する場合には「道路・普通河川等占用許可申請書」を提出してください。
道路・普通河川等占用許可申請書(法定外公共物) [Wordファイル/13KB]
水路・農道等の工事施工承認について
備前市が管理する農道、普通河川等の道路法・河川法が適用されない公共物において、土地の掘削、盛り土その他土地の形状を変更する場合には「道路・普通河川等工事施工許可申請書」を提出してください。
道路・普通河川等工事施行許可申請書(水路・農道等) [Excelファイル/52KB]
農地転用、建築確認申請、開発申請には、この承認書や許可書の添付を求められることがあります。詳しいことは都市整備課に確認のうえ早めに手続きをしてください。
境界確定協議
公共の道路等との境界を確定する際には、別紙「境界確定依頼書」の提出が必要です。その後、現地での立会を行い、境界の確定を行います。
※詳しくはお問い合わせください
問い合わせ先
建設課管理係(電話0869-64-1833)