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水域等の利用について(放置艇)

記事ID:0038958 更新日:2026年6月18日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1. 放置艇対策について

 
 令和8年3月31日から、市管理の水域を放置等禁止区域に指定しました。
 放置等禁止区域では、適正な手続きをとらず船舶を係留した場合、罰則等が適用されます。
 適正な手続きによる船舶管理をお願いします。

 

 適正な管理(例)

  1. 民間マリーナの利用による係留
  2. 公営小型船舶係留施設の利用による係留
  3. 水域等占用(予定)者が管理する港湾区域及び港湾施設(以下「水域等」という。)の利用による係留
  4. FRP船リサイクルシステムの活用による廃棄処分
                           など

 

 

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