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税制度の優遇措置

記事ID:0000680 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

産業振興課 企業誘致係

企業立地に伴う税制度の優遇措置

 備前市の全域が、平成26年度から過疎地域に指定されたことにより、以下の税制度において、一定の要件を満たせば、優遇措置が受けることができます。

優遇措置のある税制度

税制度 適用期間 所管窓口
不動産取得税 取得時 備前県民局税務部
(電話086‐233‐9809)
事業税(法人・個人) 3年間 備前県民局税務部
(電話086‐233‐9809)
固定資産税 3年間 備前市役所税務課
(電話0869‐64‐1816)

 

※詳しくは、所管窓口へお問い合わせください。

対象要件

 適用要件を満たす場合、備前市の固定資産税は課税免除(3年間)されます。
 要件については、下記のとおりです。

 
事業者の規模
(資本金)
5,000万以下 5,000万超1億円以下 1億円超
対象 機械・装置、建物・建物附属設備、構築物の新増設、
制作、改修等に係る取得
機械・装置、建物・建物附属設備、構築物の新増設に係る取得
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等
販売業・情報サービス業等
500万円以上

備前市企業立地ガイド