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税制度の優遇措置
産業振興課 企業誘致係
企業立地に伴う税制度の優遇措置
備前市の全域が、平成26年度から過疎地域に指定されたことにより、以下の税制度において、一定の要件を満たせば、優遇措置が受けることができます。
優遇措置のある税制度
税制度 | 適用期間 | 所管窓口 |
---|---|---|
不動産取得税 | 取得時 | 備前県民局税務部 (電話086‐233‐9809) |
事業税(法人・個人) | 3年間 | 備前県民局税務部 (電話086‐233‐9809) |
固定資産税 | 3年間 | 備前市役所税務課 (電話0869‐64‐1816) |
※詳しくは、所管窓口へお問い合わせください。
対象要件
適用要件を満たす場合、備前市の固定資産税は課税免除(3年間)されます。
要件については、下記のとおりです。
事業者の規模 (資本金) |
5,000万以下 | 5,000万超1億円以下 | 1億円超 | ||
対象 | 機械・装置、建物・建物附属設備、構築物の新増設、 制作、改修等に係る取得 |
機械・装置、建物・建物附属設備、構築物の新増設に係る取得 | |||
取得価格 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | |
農林水産物等 販売業・情報サービス業等 |
500万円以上 |