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中小企業信用保険法(セーフティネット7号)

記事ID:0016611 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)

指定期間や指定金融機関などの詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象要件

 次の(イ)、(ロ)、(ハ)全ての事項に該当する必要があります。

(イ)申請者が、法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(ロ)申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
(ハ)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

認定に必要な書類


(1)認定申請書2枚 
 様式:中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 [PDFファイル/118KB]
(2)委任状(本人以外が申請する場合のみ必要です。任意様式)
(3)直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書
(4)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
(5)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)

※直近の残高証明書については、申請日より概ね1ヶ月以内のものを添付してください。
※認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
※保証協会または金融機関の審査がありますので、認定を受けてもご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

〒700-8732 岡山市北区野田2丁目12番23号
岡山県信用保証協会 業務部 電話:086-243-1122


備前市産業振興課  電話:0869-64-1848

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