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商業振興対策事業

記事ID:0010910 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

商業振興対策事業(空き店舗活用事業・新規創業者支援事業・商店リフォーム支援事業)※R5年度は予算が上限に達し、受付終了となりましたのでご了承ください。

 備前市では、小売店、飲食店などとして空き店舗等を活用したり、既存商店をリフォームして営業を継続しようとする一定の条件を満たす市民や団体等(市内に本店等のある法人を含む)に対して、必要な経費の一部を補助します。

 なお、R5年度は予算が上限に達し受付終了となりましたのでご了承ください。

対象条件

  1. 【空き店舗活用事業】 空き店舗を改装して、小売店、飲食店を営業する見込みのある市民や団体等
  2. 【新規創業者支援事業】 新規創業に際して、空き店舗、空き家などを小売店、飲食店、事務所として活用する見込みのある 市民等
  3. 【商店リフォーム支援事業】 同一店舗で15年以上営業している小売店、旅館・ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス、生活関連サービスの商店(店舗)で、改装により営業活動を継続する意思のある商店主等

※いずれの場合も、開店または改装後に3年以上の事業継続ができるもので、3年を経過しないで廃業、休業された場合は補助金の返還対象となります。

補助額等

工事請負費、備品購入費等の対象経費の1/3 (100万円限度)
※補助事業完了後に支払い

その他

  1. 補助申請は1回限り。
  2. 改装工事等(補助事業)完了時において、備前市に住民登録、または備前市に本店等を有する法人等(中小企業)であること。
  3. 補助申請の前に改装工事等を実施しないこと。
  4. 改装工事等(補助事業)着手日の属する年度の3月31日までに改装工事等を完了してください。 期間に余裕をもって補助事業を実施してください。
  5. 起業または改装に関する他の助成等を受ける場合は、この補助金の対象となりません。他の助成金等を活用してください。
  6. 申請期限は、申請する年度の12月末日(最終開庁日)です。簡易な改装等については改めて協議します。

 新規創業を検討している人や空き店舗の利活用、多店舗化、商店のリフォームを考えられている人は、必ず事前にご相談ください。