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商業振興対策事業
商業振興対策事業(空き店舗活用事業・新規創業者支援事業・商店リフォーム支援事業)
備前市では、小売店、飲食店などとして空き店舗等を活用したり、既存商店をリフォームして営業を継続しようとする一定の条件を満たす市民や団体等(市内に本店等のある法人を含む)に対して、必要な経費の一部を補助します。
対象条件
- 【空き店舗活用事業】 空き店舗を改装して、小売店、飲食店を営業する見込みのある市民や団体等
- 【新規創業者支援事業】 新規創業に際して、空き店舗、空き家などを小売店、飲食店、事務所として活用する見込みのある 市民等
- 【商店リフォーム支援事業】 同一店舗で15年以上営業している小売店、旅館・ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス、生活関連サービスの商店(店舗)で、改装により営業活動を継続する意思のある商店主等
※いずれの場合も、開店または改装後に3年以上の事業継続ができるもので、3年を経過しないで廃業、休業された場合は補助金の返還対象となります。
補助額等
工事請負費、備品購入費等の対象経費の1/3 (100万円限度)
※補助事業完了後に支払い
その他
- 補助申請は1回限り。
- 改装工事等(補助事業)完了時において、備前市に住民登録、または備前市に本店等を有する法人等(中小企業)であること。
- 補助申請の前に改装工事等を実施しないこと。
- 改装工事等(補助事業)着手日の属する年度の3月31日までに改装工事等を完了してください。 期間に余裕をもって補助事業を実施してください。
- 起業または改装に関する他の助成等を受ける場合は、この補助金の対象となりません。他の助成金等を活用してください。
- 申請期限は、申請する年度の12月末日(最終開庁日)です。簡易な改装等については改めて協議します。
新規創業を検討している人や空き店舗の利活用、多店舗化、商店のリフォームを考えられている人は、必ず事前にご相談ください。