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経営所得安定対策(⽔⽥活⽤の直接支払交付⾦)に 係る「5年水張りルール」について
水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(5年水張ルール)
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、⽔⽥活⽤の
直接⽀払交付⾦について、令和4年度から交付対象⽔⽥の考えが再徹底され、令和4年から5年間
⼀度も⽔稲の作付が⾏われない農地は交付⾦の対象としない⽅針が国から⽰されました。
交付対象水田の見直し内容
○令和4年から令和8年までの5年間に、⽔稲(新規需要⽶等含む)が作付けされず、
⽔張りもしない⽔⽥は、令和9年度から⽔⽥活⽤の直接⽀払い交付⾦を受給できなくなります。
○⽔張りは、⽔稲作付により確認することを基本とします。
ただし、以下のすべてに該当する場合は⽔張りを⾏ったとみなします。
1.湛⽔管理を1か⽉以上⾏うこと。
2.連作障害による収量低下が発⽣していないこと。
○また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合
は、5年間に⼀度も⽔張りが⾏われない場合であっても交付対象⽔⽥から除外しま
せん。
⽔稲作付以外で⽔張りを⾏った場合の確認について
1か⽉以上の⽔張り(湛⽔管理)を⾏う⽅については、次の(1)〜(4)の⼿順に沿って実施し、
必要書類を提出してください。
(1)「⽔張り(湛⽔管理)実施計画書」を実施する1か⽉前までに提出してください。
(2)当該期間中に、対象ほ場にて1か⽉以上の⽔張り(湛⽔管理)を⾏ってください。
実施したことを証明できるよう、⽔張り開始⽇の写真と、⽔張り開始から1 か⽉後以降の
写真を「⽔張り(湛⽔管理)写真記録表」に貼り付け、提出してください。
(3)⽔張り(湛⽔管理)完了後、作物の栽培を⾏ってください。
(4)⽔張り(湛⽔管理)後の作物を収穫したところで「⽔張り(湛⽔管理)連作障害確認表」を
提出してください。
※上記⼿順で確認が出来ない農地は、湛⽔管理が⾏われたとは⾒なしません。
⽔張り(湛⽔管理)実施計画書 [Excelファイル/12KB]