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弱視等治療用眼鏡等購入費助成制度
弱視等治療用眼鏡等購入費助成について
医師の指導のもとに弱視または斜視の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合は、購入費の一部を助成します。
申請窓口 | こども家庭課 子育て支援係 (電話 64-1853) | |||
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交付対象 | 満9歳から満15歳になって最初の3月31日までの人 | |||
前回購入から2年間経過している人 | ||||
世帯員に市税の滞納がない人 | ||||
申請方法 | 医師の発行する処方箋の写し、領収書、振込口座、医師の発行する指示書(必要な場合のみ)を持参して、窓口へ。 | |||
助成金額 | 購入金額に10分の7を乗じた額で、3万円を上限とします。 |
【問い合わせ】 こども家庭課 子育て支援係(64-1853)
※ 満9歳未満の人は医療保険が適応されます。