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特別児童扶養手当について

記事ID:0035678 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特別児童扶養手当

  特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神または知的、身体に中度及び重度の障害のある児童を監護している親、または養育者に対し、その児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給要件

  ・ 請求者の住所が備前市にあること

  ・ 児童が障害を支給事由とする年金を受けていないこと(児童福祉年金を除く)

  ・ 請求者および扶養義務者等の前年の所得が所得制限額を超えていないこと

  ・ 児童が児童福祉施設等に入所していないこと

手当額(令和7年度)

  1級(重度)・・・月額 56,800 円 

  2級(中度)・・・月額 37,830 円

支給月

 毎年4月、8月、11月(11月振込分は11月分を含む)にそれぞれ前月分までが支給されます。

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出してください。届出がない場合、8月分以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は時効により、受給権がなくなりますのでご注意ください。

手続きについて

 くわしくはこどもまんなか課へお問い合わせください。