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備前市不妊治療支援事業
備前市 一般不妊治療・生殖補助医療支援事業について
こどもまんなか課 | 電話 0869-64-1853(直通) |
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備前市では、一般不妊治療や生殖補助医療を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、その治療費の一部を助成します。
※本事業は、令和6年4月1日以降に終了した治療から適用とします。
一般不妊治療支援事業
対象となる治療
タイミング療法や人工授精などの一般不妊治療
助成対象者
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申請日において、夫婦のいずれか又は両者が備前市に1年以上住所を有する夫婦(法律上婚姻している夫婦または、事実婚関係にある夫婦)
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夫婦のいずれかが不妊症と診断され、一般不妊治療が必要と認められた方
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夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと
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助成金の交付を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと
助成内容
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対象者が負担した本人負担額の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、1年度あたり4万円を限度とする
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補助金の交付は、通算して3年度を限度とする
※治療をした日以降に出産した場合、又は妊娠後に出産に至らなかった場合(事実確認ができる場合)はこれまで受けてきた助成金の額及び年度の通算はしないものとする。
申請期限
治療の支払いが終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで
ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は翌月30日まで
※年度の末日や翌月30日が閉庁日の場合は、3月あるいは4月の最終閉庁日が受付期間となります
申請時に必要な書類
1.備前市一般不妊治療支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/132KB]
2.一般不妊治療支援事業受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/94KB]
3.法律上婚姻しており、夫婦の住所が異なる場合・・・戸籍謄本
夫婦の一方が外国籍を有している場合・・・いずれか一方の戸籍謄本
夫婦の双方が外国籍を有している場合・・・公的機関が発行した書類
事実婚関係にある夫婦・・・事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/51KB]
夫婦それぞれの戸籍抄本(一人分の戸籍謄本)
4.医療機関の発行した一般不妊治療医療費に係る領収書及び明細書の写し
※市窓口には領収書の原本をお持ちください。後日返却します。
5.必要に応じて、高額療養費限度額認定書又は健康保険証
申請時に必要なもの
- 申請者の身分確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
- 助成金の振込口座がわかるもの(振込口座は申請書の申請者ご本人のもの)
生殖補助医療支援事業
対象となる治療および助成内容
治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満である夫婦間で行う下記の生殖補助医療に対して助成を行います。
保険診療 |
併用診療 |
混合診療 |
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生殖補助医療管理料 内分泌学的検査 体外受精・顕微授精 受精卵・胚培養管理料 胚凍結・凍結保存管理料 男性不妊治療など |
授精PICSI
胚培養タイムラプス 胚移植・子宮内膜受容能検査・子宮内細菌叢検査・着床診断など |
先進医療以外の治療 |
自己負担額の1/2の額とし、
上限9万円/1回 ※高額療養費の支給が生じる場合は、その金額を除く。 (1,000円未満の端数は切り捨て) |
自己負担額の1/2の額とし、上限12万円/1回 | 混合診療に係る費用とし、上限20万円/1回 |
助成回数
1子ごとに6回まで
※ただし治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは3回まで
助成対象者
-
申請日において、夫婦のいずれか又は両者が備前市に1年以上住所を有する夫婦(法律上婚姻している夫婦または、事実婚関係にある夫婦)
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生殖補助医療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること
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夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと
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助成金の交付を受けようとする生殖補助医療の治療等の費用について、他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと
申請期限
治療の支払いが終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで
ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は翌月30日まで
※年度の末日や翌月30日が閉庁日の場合は、3月あるいは4月の最終閉庁日が受付期間となります
申請時に必要な書類
1.生殖補助医療支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/135KB]
2.生殖補助医療支援事業受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/103KB]
3.法律上婚姻しており、夫婦の住所が異なる場合・・・戸籍謄本
夫婦の一方が外国籍を有している場合・・・いずれか一方の戸籍謄本
夫婦の双方が外国籍を有している場合・・・公的機関が発行した書類
事実婚関係にある夫婦・・・事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/51KB]
夫婦それぞれの戸籍抄本(一人分の戸籍謄本)
4.医療機関の発行した一般不妊治療医療費に係る領収書及び明細書の写し
※市窓口には領収書の原本をお持ちください。後日返却します。
5.必要に応じて、高額療養費限度額認定書又は健康保険証
申請時に必要なもの
- 申請者の身分確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
- 助成金の振込口座がわかるもの(振込口座は申請書の申請者ご本人のもの)