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児童手当の現況届について

記事ID:0017929 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

児童手当現況届について

令和7年度から、現況届の提出対象者が変更となりました

 ♩多子加算カウント対象となる、大学生年代のお子様がおられる方が対象になりました♩

 現況届は、児童手当を引き続き受給できるかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度以降、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。

 ただし、以下の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、書類を送付しますので、6月30日(月曜日)までに提出してください。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 なお、以下の条件に該当する方で、書類が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な人

 1 児童と別居している方 

 2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

 3 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 4 離婚協議中で配偶者と別居している人
  (離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめていることを備前市で
   把握できていない方も対象です)

 5 法人である未成年後見人、施設等受給資格者の方

 6 多子加算カウント対象となる、大学生年代のお子様がおられる方

 7 その他、備前市が現況を確認する必要がある方

次の変更事項があった人は早くに届け出てください

 ・備前市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)

 ・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき

 ・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 ・児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき

 ・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき

 (3歳未満の支給要件児童がいる場合)
  ※転職等になっても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。

 ・受給者が公務員になったとき

 ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
  早くにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の人について

 令和6年度の現況届の提出が確認できず、一時差止中の人は、対象年度の現況届の提出が必要です。