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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

記事ID:0017929 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

目次

1 現況届の提出が原則不要になります

2 所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

1 現況届の提出が原則不要になります

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します

 これまで、すべての人に提出をお願いしていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度からの現況届の提出は原則不要です。 
 ただし、以下1から4の人は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。以下1から4に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な人

 1 離婚協議中で配偶者と別居している人
   (離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを備前市で
    把握できていない方も対象です)

 2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人

 3 支給要件児童の戸籍がない人

 4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

 5 その他、状況を確認する必要がある人

次の変更事項があった人はすみやかに届け出てください

 ・備前市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)

 ・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき

 ・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 ・児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき

 ・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の支給要件児童がいる場合)
  (転職等をおこなっても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です)

 ・受給者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
 すみやかにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の人について

 令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず、一時差止中の人は、対象年度の現況届の提出が必要です。

 

2 所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準額について

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童を養育している人の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
 以下表の「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
上回るとひとりにつき5,000円支給(従来どおり) 上回ると支給なし(改正後)
扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 

●児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。


●児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生をおこなったときは、支給される場合(B:所得上限限度額を下回る可能性)がありますので、お問い合わせください。

●扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。