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高齢者・障がい者虐待に関する通報・相談窓口

記事ID:0008396 更新日:2020年6月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

高齢者・障がい者虐待に関する通報・相談窓口

 高齢者、障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談をお寄せください。

高齢者虐待

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、高齢者虐待の定義を以下のように規定しています。

 

【養護者による虐待】

 「養護者」とは高齢者を現に養護する人であって、養介護施設従事者等以外の人をいいます。具体的には、高齢者の日常生活において食事や介護、金銭管理などの世話をしている家族や親族、同居人が該当します。また、同居していなくても、現に高齢者の世話をしている親族や知人なども養護者と考えられます。

 

【養介護施設従事者等による虐待】

 「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定される「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する人となっています。これには、直接介護に携わる職員の他経営者・管理者層も含まれています。

 

障がい者虐待

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等にかんする法律」では、障害者虐待の定義を以下のように規定しています。

 

【養護者による虐待】

 「養護者」とは障がい者を現に養護する人であって、障害福祉施設従事者等及び使用者以外の人をいいます。具体的には、障がい者の身辺の世話や身体介助、金銭管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人等が該当し同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが養護者に該当する場合があります。

 

【障害者福祉施設従事者等による虐待】

 「障害者福祉施設従事者等」とは、「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業所等」に係る業務に従事する人をいいます。

 

【使用者による虐待】

 「使用者」とは、障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人をいいます。

 

高齢者・障がい者虐待の種類

虐待の種類

虐待の内容

身体的虐待

暴力的行為で痛みを与えたり、身体にあざや外相を与える行為。本人に向けられた危険な行為や体に何らかの影響を与える行為。

介護・世話の放棄・放任

(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療・教育等を受けさせないなど、本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

性的虐待

本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

経済的虐待

本人の合意なしに財産や年金、賃金などを搾取したり

使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。