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障害者優先調達推進法

記事ID:0000838 更新日:2022年7月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「障害者優先調達推進法」について

 平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

 この法律は、国や地方公共団体などの物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就労障がい者等の自立の促進を図ることを目的としています。

■障害者優先調達推進法パンフレット [PDFファイル/1.67MB]

調達推進方針について

 障害者優先調達推進法第9条第1項の規定により、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するための備前市の方針を策定しました。

令和6年度備前市障がい者就労施設等からの物品等の優先調達の推進を図るための方針 [PDFファイル/160KB]

調達実績について

昨年度の調達実績の概要を公表します。

令和5年度備前市における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績 [PDFファイル/89KB]

問い合わせ先

備前市福祉事務所 社会福祉課 障がい者福祉係
電話番号:0869-64-1824

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