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備前市手話言語条例

記事ID:0040597 更新日:2026年10月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市手話言語条例について

概要

手話に対する理解の促進や手話の普及、手話を使用しやすい環境をつくることに関して、基本理念を定めることにより、市、市民、事業者それぞれの役割を明らかにし、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、誰もがいつまでも安心して暮らせるまちを実現することを目的とし、令和2年に制定されました。

 

基本理念

ろう者(聴覚障害者のうち手話をコミュニケーションの手段として用いている人)が手話を用いて意思疎通をとる権利を持つという認識に基づいて、ろう者とろう者以外の人が互いの人格、個性を尊重することを基本理念としています。

備前市手話言語条例 [PDFファイル/92KB]

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