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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた方などに対し、追加給付をする方針を決定しました。
これに伴い、備前市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
保護受給中世帯への追加支給について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
生活保護受給世帯のうち、平成25年8月から、令和8年3月までの間に、備前市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
手続不要で現在生活保護費が支給されている口座に振り込みます。
支給予定日:令和8年9月以降(随時)
※追加給付の対象となる世帯には、支給前に通常の通知書とは別の「保護追加支給決定通知書」でお知らせいたします。
※備前市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問合せください。
生活保護受給世帯のうち、平成25年8月から、令和8年3月までの間に、備前市において生活保護を受給していた世帯が対象となります。(基準生活費及び加算等の要件があるため、対象とならない世帯もあります。)
【支給金額】
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。金額は当時の年齢や世帯の人数、生活保護を受給していた時期、期間などにより個別に計算されるため、世帯ごとに支給金額が異なります。
【支給方法】
手続不要で現在生活保護費が支給されている口座に振り込みます。
支給予定日:令和8年9月以降(随時)
※追加給付の対象となる世帯には、支給前に通常の通知書とは別の「保護追加支給決定通知書」でお知らせいたします。
※備前市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、受給していた当時の自治体にお問合せください。
過去に生活保護を受給していた世帯への追加給付について
対象世帯・支給金額・支給方法について
【対象世帯】
「保護受給中世帯への追加支給について」と同じ
【支給金額】
「保護受給中世帯への追加支給について」と同じ
【申出方法】
「保護受給中世帯への追加支給について」と同じ
【支給金額】
「保護受給中世帯への追加支給について」と同じ
【申出方法】
(重要)生活保護廃止時点の世帯主からの申出が必要です。
申請書はこちらからダウンロードできます。→ 申出書一式 [PDFファイル/369KB]
【申出書等の提出方法】
窓口または郵送
【受付期間】
令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)
【支給方法】
備前市で受給時の世帯主の口座に振り込みます。
※詳しくは以下までお問い合わせください。
窓口または郵送
【受付期間】
令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)
【支給方法】
備前市で受給時の世帯主の口座に振り込みます。
※詳しくは以下までお問い合わせください。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センター ・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル) ・受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土日祝日は除く)※8~10月は土日祝も対応可 ・ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)<外部リンク> |
相談センターでは以下のようなお問い合わせにお答えします。
・追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせについて
・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について
お問い合わせ先
〒705-8602
岡山県備前市東片上126
備前市保健福祉部社会福祉課生活福祉係
TEL:(0869)64-1815
岡山県備前市東片上126
備前市保健福祉部社会福祉課生活福祉係
TEL:(0869)64-1815





