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相談支援専門員向けのページ
相談支援事業所(相談支援専門員)向け
相談支援事業所の指定について
障害者総合支援法に基づく「計画相談支援」や、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するための事業所指定は市が行います。指定を希望する場合は、事前に市までご相談ください。
※事前に運営基準をご確認ください。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の人員及び運営に関する基準」
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」
申請について
新規 |
毎月10日までに届出を受付けた分は、翌月1日が指定日となります。 ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定ができない場合があります。
(※)該当する場合に提出してください。 |
□相談支援指定(更新)申請書 [Excelファイル/50KB] □(※)他の法律において既に指定を受けている事業等について [Excelファイル/24KB] □(※)主たる対象としていない者への対応体制の概要 □(※)医療機関や行政との連携体制 □(※)計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制 □登記全部事項証明書 □賃貸契約書又は建物の登記事項証明書 □事業所内外の写真 □案内図又は位置図 □経歴書 [Excelファイル/40KB](管理者・相談支援専門員) □従業者の資格を証する書類 □就任承諾書 [Excelファイル/32KB](管理者・相談支援専門員) □(※)実務経験見込証明書 [Excelファイル/23KB] □相談支援専門員の研修要件に係る証明書類 □運営規定 □苦情解決のために講ずる措置の概要 [Excelファイル/46KB] □主たる対象者を特定する理由 [Excelファイル/25KB] □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/47KB] □組織体制図 □資産の状況 □誓約書(障害児相談支援) [Excelファイル/40KB] □相談支援給付費等の額の算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/65KB] |
更新 |
指定の有効期間(6年間)の満了日の属する月の10日までに申請してください。
(※)該当する場合に提出してください。 |
□相談支援指定(更新)申請書 [Excelファイル/50KB] □(※)主たる対象としていない者への対応体制の概要 □(※)医療機関や行政との連携体制 □(※)計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制 □運営規定 □苦情解決のために講ずる措置の概要 [Excelファイル/46KB] □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/47KB] □組織体制図 □資産の状況 |
変更 | 変更があった日から10日以内に届け出てください。 |
変更内容によって添付書類が異なります。 |
休止 ・ 再開 |
休止の日の1月前までに届け出てください。 再開の日から10日以内に届け出てください。 |
事業所の廃止・休止に係る現利用者の異動先リストを提出ください。 |
廃止 | 廃止日の1月前までに届け出てください。 |
事業所の廃止・休止に係る現利用者の異動先リストを提出ください。 |
支給決定に必要な書類について
計画相談支援や障害児相談支援において、支給決定時に必要な書類についてまとめています。
参考様式を掲載しています。各事業所で使用している様式でも構いません。
(参考様式)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 [Excelファイル/66KB]
(参考様式)サービス等利用計画・障害児支援利用計画 [Excelファイル/47KB]
(参考様式)モニタリング報告書 [Excelファイル/46KB]
65歳を迎える人の介護移行について
障害者総合支援法では、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用することとなっています。
介護保険申請は65歳到達日の3か月前から可能です。
65歳到達者リスト(向こう2年分)を年度初めに各相談支援事業所へ送付させていただきます。同封するフローチャートを参考に介護移行についてご検討ください。
参考(外部リンク)
障害のある人に対する相談支援について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
相談支援専門員に必要な実務経験(岡山県ホームページ)<外部リンク>
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
WAM NET(ワムネット)<外部リンク>