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障がい者のためのおもな支援制度~年金・手当~

記事ID:0020259 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

(2)年金・手当の支給

1.特別障害者手当

 心身に重度の重複障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

 ★対象者についてはお問い合わせください。

 ★本人および扶養義務者の所得制限があります。

 ★施設入所や3か月以上の入院の場合は支給されません。

 

特別障害者手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

2.障害児福祉手当

 心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

 ★対象者についてはお問い合わせください。

 ★本人および扶養義務者の所得制限があります。

 ★施設入所の場合は支給されません。

 ★本人が障がいを支給事由とする年金を受給している場合は支給されません。

 

障害児福祉手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

3.児童福祉年金

 心身に障がいのある児童を監護している保護者に支給されます。

対象者

 20歳未満で身体障害者手帳1~5級または療育手帳(中度以上)をお持ちの方の保護者

4.心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者の方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者亡き後(重度障がいの場合も含む)障がい者の方に年金が支給されます。

対象者

(1)知的障がい者

(2)身体障がい者(1~3級の人)

(3)精神または身体に永続的な障がいがあり、上記(1)(2)と同程度の方(医師の診断による)

加入要件

 心身障がい者・児を扶養している65歳未満の方で、特別の障がいのない方、または特定の疾病にかかってない方

 【掛金】1口(月額)9,300円~23,300円(所得による免除制度があります。)

      ※2口まで加入できます。

 

岡山県心身障害者扶養共済制度(岡山県ホームページ)<外部リンク>