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障がい者のためのおもな支援制度~医療~
(1)医療費の助成
1.自立支援医療の支給
次のような医療を受ける場合に、医療費の一部を助成します。
更生医療
身体の障がいを除去、軽減して、日常生活や社会生活を容易にするための医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を助成します。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方で特定の障がいがある方
例)ペースメーカー埋込術、人工関節置換術、人工透析、腎移植、肝移植など
育成医療
身体の障がいを除去、軽減して、生活能力を得るための医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を助成します。
対象者
18歳未満で身体に特定の障がいがある児童
例)歯列矯正(唇顎口蓋裂等)、ペースメーカー埋め込み術など
育成医療について(岡山県ホームページ)<外部リンク>
精神通院医療
精神疾患の治療を継続的に受ける場合に、医療費の一部を助成します。(通院のみで、入院医療費には適用されません。)
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療が継続的に必要であると認められた方
例)統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん、薬物依存症など
岡山県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>
2.心身障害者医療費公費負担制度
重度の障がいのある方が、必要な医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を助成します。
利用者負担
原則1割負担となりますが、医療保険の世帯の課税状況により上限額が設定されています。(一定所得以上の世帯の方は制度をご利用いただけない場合があります。)
対象者 ※新規申請は65歳未満の方のみ
(1)身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
(2)療育手帳Aをお持ちの方
(3)療育手帳B(中度)および身体障害者手帳3級の両方をお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方