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障害者手帳

記事ID:0020249 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

障害者手帳について

 障害者手帳は、障がいのある人に交付される手帳です。障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

 障害者手帳について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 手帳を所持している人は、障害の程度・内容により、医療費の助成や交通機関等の減免、補装具費や日常生活用具の給付、税の軽減などが受けられる場合があります。

  障がい種別・等級別主要事業一覧表 [PDFファイル/153KB]

身体障害者手帳

 身体に障がいがある人(視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)には、本人(15歳未満の方は保護者)の申請によって、身体障害者手帳が交付されます。

 障がいの程度により1~6級までがあり、等級は指定医師の診断書・意見書を参考にして決定されます。

  身体障害者手帳の交付を受けるためには(岡山県ホームページ)<外部リンク>

 申請方法

 以下の書類を窓口へ提出してください。

  ・身体障害者手帳交付申請書

  ・指定医の診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)

  ・写真(縦4cm×横3cm) 

   ※脱帽、上半身正面、申請日前1年以内に撮影されたもの

  ・マイナンバーのわかるもの

 ※申請には、指定医による診断書が必要になります。身体障害者手帳取得をご検討中の方は、医療機関へご相談ください。

  身体障害者手帳制度について(岡山県ホームページ)<外部リンク>

 ※身体障害者手帳関係の申請書の様式については下記のリンクからダウンロードをお願いいたします。

  様式はこちら(岡山県身体障害者更生相談所ホームページ)<外部リンク>

身体障害者手帳を所持されている方へ

 現在、手帳をお持ちの方で、住所や氏名の変更、手帳の破損や紛失、死亡などに該当する場合は必ず届出てください。

療育手帳

 発達期(おおむね18歳まで)に知的能力に遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている場合を知的障がいとして、本人(18歳未満の方は保護者)の申請により療育手帳が交付されます。

 障がいの程度により「A」と「B」の2種類があります。

  知的障がいのある方の福祉(岡山県ホームページ)<外部リンク>

申請方法

  ・療育手帳交付申請書

  ・顔写真(縦4cm×横3cm)

   ※脱帽、上半身正面、申請日前1年以内に撮影されたもの

  ・マイナンバーのわかるもの

  ※申請前に、下記の判定機関において知的障がいの程度の判定を受けるよう勧奨します。

  〔判定機関〕

  知的障がい者本人が18歳未満の場合(障がい児の場合)ー児童相談所<外部リンク>

  知的障がい者本人が18歳以上の場合(障がい者の場合)ー知的障害者更生相談所<外部リンク>

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方のうち、初診の日から6ヶ月以上経過し、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方には、本人の申請により精神障害者福祉手帳が交付されます。

 障がいの程度により1級~3級までがあり、等級は精神疾患の状態と生活能力障害の状態から判定されます。

  精神障害者保健福祉手帳について(岡山県精神保健福祉センターホームページ)<外部リンク>

申請方法

以下のどちらかの方法により申請ができます。

 A.診断書(手帳用)による申請の場合

  ・障害者手帳交付申請書

  ・診断書

  ・顔写真(縦4cm×横3cm) ※1

  ・マイナンバーのわかるもの

 B.障害年金による申請の場合

  ・障害者手帳交付申請書

  ・年金証書

  ・同意書

  ・顔写真(縦4cm×横3cm) ※1

  ・マイナンバーのわかるもの

 ※1 写真を貼付しない場合は「写真を貼付しないことに関する確認書」が必要になります。

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