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備前市外出支援タクシーチケット助成事業
備前市外出支援タクシーチケット助成事業について
重度の障がいのある方及び身体的要因で移動が困難な高齢者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、外出を促進し、福祉の向上を図ります。
受付開始
令和8年6月1日(月曜日)から
補助対象となる方
障がい者の方(障害区分)
(1)備前市内に住所を有し、市内に在宅の方 ※1
(2)身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方
高齢者の方(高齢区分)
(1)備前市内に住所を有し、市内に在宅の方 ※1
(2)要介護1~5の認定を受けている方
※1 施設入所されている方についての「在宅」の扱いは施設によって異なります。
以下の施設に入院、入所または入居している場合は在宅となりません。
・病院または診療所 ・特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・介護老人保健施設
申請、受け取りの流れ(6月1日から)
外出支援タクシーチケット交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/114KB]
外出支援タクシーチケット交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/225KB]
【申請窓口】
・備前市役所(介護福祉課・社会福祉課)、総合支所(日生、 吉永、三石)
【本人申請】
・申請時において、それぞれの交付要件に該当している方が申請できます。なお、障害区分と高齢者区分で重複した申請は出来ません。(高齢区分を優先します)。
・本人の申請要件が確認できる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどをご持参ください。
【代理申請】
・代理申請の場合は、委任状の記入が必要です。上記本人確認書類に加え、代理の方の確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの提示をお願いします。
【受け取り】
・窓口申請後、確認ができましたら、その場でチケットを交付いたします。
チケットについて
・1枚500円を72枚の冊子、令和8年度分をまとめて交付します。
・使用できる期限は、令和9年3月31日までです。
・再交付は行いません。
使用についての注意点
・使用時には、氏名欄へお名前と使用日を記入してください。
・1回の乗車につき使用枚数の制限はありません。何枚でも使用できます。
・お釣りは出ません。
・交付を受けた方が使用する際にご家族が同乗することはできます。ただし、家族の方のみの使用はできません。
・必ず、乗車か降車のどちらかが市内となるように使用してください。乗車と降車がともに市外の場合は使用できません。
・デマンドタクシー、市営バス、定期船では使用できません。
・交付を受けた方が、死亡や施設へ入所等により条件を満たさなくなった場合は、交付を受けた窓口まで未使用チケットを返却してください。
・他人へチケットを譲渡したり、対象者以外の方が利用することは出来ません。偽りその他不正な手段によりチケットの交付を受け、使用された場合、未使用のチケットを返還していただくとともに使用済みのチケットに相当する額を請求させていただきます。
お問い合わせ
・障害区分について 社会福祉課(0869)64-1824
・高齢区分について 介護福祉課(0869)64-1875





