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交通事故などにあったとき(第三者行為によるけが)

記事ID:0039698 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

このページは備前市国民健康保険加入者(被保険者)向けのページです。
実際に第三者による事故やケガにあわれた方はこちらからご確認ください。

1. 第三者行為とは

交通事故や他人の不注意など、自分以外の人(第三者)の行為が原因でけがや病気をした場合を「第三者行為」といいます。第三者行為によるけがや病気で医療機関を受診する場合でも、国民健康保険を使用できることがあります。ただし、本来、治療費は原因をつくった相手方(加害者)が負担するものです。そのため、国民健康保険を使用する場合は、備前市への届出が必要です。国民健康保険が医療費を一時的に負担し、後日、備前市が加害者または加害者側の保険会社へ、負担した医療費を請求します。

備前市からお尋ねすることがあります

※備前市国保では、ケガの原因を文書もしくは電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、お答えいただきますようお願いいたします。

2. 第三者行為に該当する主な事例

次のようなケースが該当します。

 
事例 具体例
交通事故 車、バイク、自転車などとの接触・衝突事故
他人から受けたけが 他人に押された、ぶつけられた、暴力を受けた場合など
飼い犬や飼い猫などによるけが 他人が飼っている犬や猫などにかまれた場合
他人の不注意による事故 店舗や施設内の管理不備、他人の行為などによりけがをした場合
食中毒など 飲食店での食事などが原因で健康被害を受けた場合

※ ご自身にも過失がある場合や、相手方が不明な場合(ひき逃げなど)でも、届出が必要となることがあります。まずはご相談ください。

3. 国民健康保険を使用する場合の注意点

第三者行為によるけがや病気で国民健康保険を使用する場合は、次の点にご注意ください。

  • 医療機関には、交通事故など第三者行為によるけがであることを伝えてください。
  • 国民健康保険を使用する場合は、できるだけ早く備前市へ届け出てください。
  • 加害者や加害者側の保険会社と示談をする前に、必ず市へご相談ください。
  • 相手方が「治療費を支払う」としていても、国民健康保険を使用する可能性がある場合はご相談ください。

 国民健康保険を使用する場合にお願いすること

第三者行為によるけがや病気で国民健康保険を使用する場合は、事故や相手方の状況に応じて、必要な手続きや書類が異なります。まずは、できるだけ早く担当窓口(保険医療係)へご連絡ください。

交通事故の場合

  • けがの程度にかかわらず、警察へ届け出てください。

  • 医療機関を受診する際は、交通事故によるけがであることを伝えてください。

  • 交通事故証明書が必要となる場合があります。

すべての第三者行為に共通するお願い

  • 医療機関には、交通事故などの第三者行為によるけが・病気であることを伝えてください。

  • 国民健康保険を使用する場合は、備前市へ届出が必要です。

  • 相手方の氏名、住所、連絡先、加入している保険会社などを、可能な範囲で確認してください。

  • 加害者や加害者側の保険会社との示談は、市へ相談してから行ってください。

相手方が不明な場合、相手方に支払能力がない場合、またはご自身にも過失がある場合も、まずはご相談ください。
事故の状況によっては、相手方の保険会社が届出手続きを案内・代行する場合があります。

4. 届出に必要な書類

事故の内容によって異なりますが、一般的には次の書類が必要です。

 
書類 内容
第三者行為による傷病届 事故・けがの状況や相手方の情報などを記入する書類
事故発生状況報告書 事故が起きた日時・場所・状況などを記入する書類
同意書 市が加害者側へ医療費を請求することに関する書類
交通事故証明書 自動車安全運転センターで発行しています。
原本または損害保険会社等が原本証明したものをご提出ください。
(損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
人身事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書の右下の照合記録簿の種別欄に「物件事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。

※ 相手方の保険会社が手続きを代行する場合があります。
※ 事故の状況により、追加の書類が必要となる場合があります。

5. 示談をする前にご相談ください

加害者や保険会社との間で示談をすると、その内容によっては、備前市が加害者側へ医療費を請求できなくなる場合があります。

国民健康保険を使用して治療を受ける場合は、示談をする前に必ず市へご連絡ください。

すでに示談をしている場合も、速やかにご相談ください。

6. 国民健康保険を使用できない主な場合

次のような場合は、原則として国民健康保険を使用できません。

  • 業務中または通勤途中のけが・病気 → 労災保険の対象となる可能性があります。勤務先へご確認ください。
  • 飲酒運転や無免許運転など、法令に違反した行為による事故
  • 故意の犯罪行為によるけが
  • 自ら故意に起こした事故
    ※ 個別の事情によって取扱いが異なることがあります。判断に迷う場合は、事前にご相談ください。

7. よくある質問

Q. 自分にも過失があります。届出は必要ですか。

A. はい。ご自身にも過失がある場合でも、国民健康保険を使用する場合は届出が必要です。

Q. 相手方が不明なひき逃げ事故でも届出は必要ですか。

A. はい。相手方が不明の場合も、まずは市へご相談ください。

Q. 相手方が治療費を支払うと言っています。届出は必要ですか。

A. 国民健康保険を使わず、相手方が治療費を直接支払う場合は、通常、届出は不要です。ただし、途中から国民健康保険を使用する場合は届出が必要です。