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定期予防接種が受けられなかった場合の特例

記事ID:0037161 更新日:2026年2月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

保健課 健康係

定期接種を受けられなかった方への特例措置について

特例対象者

特別の理由による任意予防接種費用の助成について

 骨髄移植手術等により、定期予防接種で受けたワクチンの予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける方に対し、接種費用を助成します。くわしくはこちら [PDFファイル/605KB]をご覧ください。

  1. 予防接種を受ける前に
    特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/83KB]
    ≪添付書類≫様式2号 [PDFファイル/157KB]
  2. 予防接種を受けた後に 

    「特別の理由による任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号)」 [Wordファイル/40KB]

 

長期療養により定期接種を受けられなかった方への特例措置について

 定期予防接種の対象者であった期間に、長期療養を必要とする疾病等、特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方について、定期予防接種として接種を受けられる場合があります。

【対象者】

 (1)予防接種法施行規則で定める「特別な病気 [PDFファイル/141KB]」にかかり長期療養を必要としたこと

 (2)災害、ワクチンの大幅な供給不足、その他これに類する理由により、予防接種を受けることができなかった

   こと

【対象となる予防接種】

 定期予防接種の中で特別な事情で受けられなかった時期に対象であった種類の予防接種

【接種の期限】

 特別な事情がなくなった日から起算して2年間(高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹の定期予防接種対象者については、接種可能となった日から1年以内)

 ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満、5種混合・4種混合は15歳未満までが対象

 

接種については、主治医の理由書の記入が必要です。主治医にご相談ください。

【接種の流れ】

予防接種を受ける前に

長期療養者のための定期予防接種に関する申請書 [PDFファイル/118KB]を健康係へ提出ください。

≪添付書類≫​特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/127KB]、親子健康手帳等の接種履歴のわかるもの

申請後、決定通知書を郵送します。

 

特別の理由による任意予防接種費用の助成についての画像

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