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『えっ、12月2日から保険証使えないの?』とご心配な方へ

記事ID:0036361 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

マイナ保険証の登録をしていない・登録をしているかわからない人も大丈夫!

 顔認証で登録できるのは医療機関と薬局だけ!顔認証でかんたん登録♪

 顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局では、マイナンバーカード(電子証明書が有効期限内のものに限る)を持って行けば、マイナンバーカードの4桁の暗証番号がわからなくても、その場で顔認証でマイナ保険証の登録ができます。 

 ※マイナ保険証の登録をしたい、マイナ保険証の登録ができているかわからない旨、医療機関・薬局の窓口でお伝えください。

マイナ保険証利用登録(医療機関・薬局) [PDFファイル/211KB]

 

スマホ・パソコンでかんたん登録♪

 『マイナポータル』のアプリなら、スマホとマイナンバーカード(電子証明書が有効期限内のものに限る)があれば、その場で登録できます。

 ※マイナンバーカードとマイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。

 ※パソコンで登録する場合は、カードリーダーが必要です。

マイナ保険証利用登録(マイナポータル) [PDFファイル/248KB]

 

セブン銀行ATMでも登録できる♪

 マイナンバーカード(電子証明書が有効期限内のものに限る)があれば、セブン銀行のATMでも登録ができます。

 ※マイナンバーカードとマイナンバーカードの4桁の暗証番号の入力が必要です。

 

電子証明書・マイナンバーカードの有効期限が切れる前に手続きを

 マイナンバーカードには、個人情報を利用するために搭載されている電子証明書の有効期限と、マイナンバーカードそのものの有効期限があります。

 この有効期限が切れてしまうと、新規でマイナ保険証の利用登録をしようと思ってもできません。

 有効期限の3か月前ぐらいになると更新の案内の封書が届きますので、有効期限を迎える前に本庁市民課または各総合支所の窓口で更新の手続きをお願いします。

 既にマイナ保険証の利用登録が済んでいる方は、電子証明書の有効期限が切れた後も3か月間はマイナ保険証として利用可能ですが、マイナンバーカード自体の有効期限が切れるとマイナ保険証は使えません。

 マイナンバー(個人番号)の変更申請やマイナ保険証の利用登録解除の申請をしない限り、電子証明書やマイナンバーカードの更新の手続きをすれば、改めてマイナ保険証の利用登録をしなくても再びマイナ保険証が使えるようになります。

 

【国保・後期高齢者医療】『えっ、12月2日から保険証使えないの?』とご心配な方へ

安心してください、送っていますよ!

 備前市国民健康保険に加入されている方のうち、『マイナ保険証の手続きがまだの方』と、岡山県後期高齢者医療に加入している75歳以上の方には、今年7月に、これまでの保険証に代わる『資格確認書』(有効期限:令和8年7月31日)をお送りしています。

※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は、上記有効期限より短いことがあります。

医療機関の窓口では、以下のものを提示しましょう。

■マイナ保険証(マイナ保険証の登録をしている方)

 マイナ保険証の利用ができない医療機関では、『マイナンバーカード』と『資格情報のお知らせ』を提示。

■資格確認書(マイナ保険証の登録をしていない方や第三者の介助が必要な方)

 

※マイナ保険証の登録がお済の方は、停電等によりマイナ保険証を機械で読み取りができない場合に備えて、『資格情報のお知らせ』(今年7月に送付済みです。)も一緒に携帯しましょう。(マイナポータルからダウンロードし、PDFをスマホに保存するのも可。)

※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限更新の案内が届いたら、有効期限が切れる前に更新の手続きをお願いします。(手続きは、本庁市民課または各総合支所の窓口でできます。)

【注】マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを指します。

 

次の方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます!

1 マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない

2 マイナンバーカードを返納する予定である

3 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である 

 

※申請には、窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証など有効期限内の本人確認できるものが必要です。

※同一世帯でない方が来庁されるときは、被保険者本人か世帯主に記入してもらった委任状もご持参ください。

 

【国保】被保険者資格確認書交付申請書 [PDFファイル/130KB]

【国保】委任状 [PDFファイル/92KB]

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  1.  医療機関等に受診した際、お薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができます。
  2. 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
  3. マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
  4. 就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

注意事項

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険加入・脱退の届出は必要です。国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の保険に加入している人は、各健康保険の窓口へお問合せください。
  • 保険者間での登録手続きが完了次第マイナンバーカードでの受診ができるようになります。
  • マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも12桁のマイナンバーは利用しません。
  • マイナンバーカードを保険証として利用するには、「マイナポータル」で事前の登録が必要です。ご自身のパソコンやスマートフォンで申し込みできますが、備前市では、申し込みの支援を窓口で行っています。マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)をご準備の上、市役所1階 保険医療係窓口 にお越しください。

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