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~令和7年7月31日に保険証の有効期限を迎える方へ~
~令和7年7月31日に保険証の有効期限を迎える方へ~
令和7年8月1日から現行の保険証は使えません!
備前市国民健康保険と岡山県後期高齢者医療広域連合が発行している現行の健康保険証は令和7年7月31日に有効期限を迎えます。病院を受診するときは、有効期限を迎えた保険証は使えませんので、ご注意ください。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者の方には、国の暫定措置により、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書(これまでの保険証に代わるもの)をお送りします。
※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は上記有効期限より短いことがあります。
※『資格情報のお知らせ』は、マイナポータルからダウンロードし、PDFをスマホに保存したり、印刷したものを携帯してください。
※既にマイナ保険証で受診されている方は、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
【注】マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを指します。
病院を受診する際に窓口で提示するもの [PDFファイル/376KB]
カードリーダーを導入した医療機関や薬局で、これまでの健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できます。
マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に窓口で提示してください。
次の方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます!
1 マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
2 マイナンバーカードを返納する予定である
3 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
※申請には、窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証など有効期限内の本人確認できるものが必要です。
※同一世帯でない方が来庁されるときは、被保険者本人か世帯主に記入してもらった委任状もご持参ください。
【国保】被保険者資格確認書交付申請書 [PDFファイル/130KB]
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 医療機関等に受診した際、お薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができます。
- 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
- マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
- 就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
●注意事項
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険加入・脱退の届出は必要です。国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の保険に加入している人は、各健康保険の窓口へお問合せください。
- 保険者間での登録手続きが完了次第マイナンバーカードでの受診ができるようになります。
- マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも12桁のマイナンバーは利用しません。
- マイナンバーカードを保険証として利用するには、「マイナポータル」で事前の登録が必要です。ご自身のパソコンやスマートフォンで申し込みできますが、備前市では、申し込みの支援を窓口で行っています。マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)をご準備の上、市役所1階 保険医療係窓口 にお越しください。