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令和8年10月から「プラスチック資源」の回収方法が変わります!
~可燃ごみを減らし、地球にやさしいリサイクルへ~
これまで「燃えるごみ」として捨てていたプラスチック製の製品も、新たに「資源」として回収をスタートします。市民の皆様のご協力をお願いいたします。
何が変わるの?
これまで「廃プラスチック」はプラスチック製容器包装(プラマーク付)のみを対象としていましたが、対象品目を拡充し、プラスチックのみでできている製品(製品プラ)も一緒に回収できるようになります。
新しく回収対象になるもの(例)
プラスチックだけでできている製品で、1辺の長さが50cm以下、厚みが5mm以下のもの
(例)
● 洗面用品:洗面器、手桶、歯ブラシ、くし
● 台所用品:タッパー、ボウル、ざる、水切りカゴ
● 文房具・雑貨:定規、ペンケース、小物入れ、ハンガー、じょうろ
● おもちゃ:ブロック、砂遊びセット(電池・電子部品がないもの)
(例)
● 洗面用品:洗面器、手桶、歯ブラシ、くし
● 台所用品:タッパー、ボウル、ざる、水切りカゴ
● 文房具・雑貨:定規、ペンケース、小物入れ、ハンガー、じょうろ
● おもちゃ:ブロック、砂遊びセット(電池・電子部品がないもの)
回収できないもの(絶対に入れないで!)
以下のものは、火災の原因やリサイクルの妨げになるため、回収できません。
● 電池・バッテリー内蔵品:加熱式たばこ、モバイルバッテリー、ハンディファンなど(火災事故多発中!)
● 刃物・鋭利なもの:カミソリ、はさみなど
● 汚れの落ちないもの:油や泥が付着しているもの
● 混合素材:小型家電、金属がついている文具、布製のバッグなど
● 医療機器:在宅医療で使用した注射器など
● 電池・バッテリー内蔵品:加熱式たばこ、モバイルバッテリー、ハンディファンなど(火災事故多発中!)
● 刃物・鋭利なもの:カミソリ、はさみなど
● 汚れの落ちないもの:油や泥が付着しているもの
● 混合素材:小型家電、金属がついている文具、布製のバッグなど
● 医療機器:在宅医療で使用した注射器など
出し方のルール
● 現行の「廃プラスチック」と合わせて回収します。
● 一辺がおおむね50cmを超えるもの、汚れが落ちないものは「可燃ごみ」でお出しください。
● 指定の収集日にお出しください(これまでの資源回収と同じ日です)。
● 一辺がおおむね50cmを超えるもの、汚れが落ちないものは「可燃ごみ」でお出しください。
● 指定の収集日にお出しください(これまでの資源回収と同じ日です)。
詳しくはこちらをご覧ください。
よくある問い合わせ
Q.なぜ「製品プラスチック」も回収対象になるのですか?
ごみの減量化とリサイクルのさらなる推進を図るためです。家庭でのプラスチックリサイクルは、これまでプラスチック製容器包装(プラマークがついているものやペットボトル、白色トレイなど)」を対象に進められてきましたが、令和4年4月「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、用途にかかわらず、プラスチック使用製品の分別収集・再商品化を進めることが義務化されました。これを受け、備前市でも「製品プラスチック」の収集を開始します。
Q2.これまでと何が変わりますか?
廃プラスチックの回収品目が大きく広がります。これまで同じプラスチック素材であっても、プラマークが無い物は「燃えるごみ」として処分していましたが、これからはプラマークの有無にかかわらず、基準を満たすプラスチック製品は「資源」として一緒に出せるようになります。
Q.廃プラスチックの出し方や収集方法はどうなりますか?
これまで通りです。資源ステーションに設置している大きな回収袋に、袋から出して入れてください。
Q.プラスチック製品にシールやラベルが貼ってある場合はどうすればいいですか?
紙のシールや値札などが貼ってある場合は、無理にはがさず、そのまま資源として出していただいて構いません。
Q.汚れているプラスチック製品はどのように処理すればいいですか?
マヨネーズやケチャップのチューブ、油の容器など汚れやにおいが取れないものや油でベタついているものは、リサイクルの妨げになるため「燃えるごみ」として出してください。
Q.小型の家電製品(ドライヤーやリモコンなど)は一緒に出せますか?
家電製品は対象外です。プラスチック100%に見えるリモコンや電卓であっても、内部に基盤や金属、電池などが入っているため製品プラスチックとしては出せません。これまで通り、電池を外して「小型混合物」に出してください。
Q.収集された廃プラスチックは、その後どうなるのですか?
回収された廃プラスチックは、中間処理業者で異物(金属や危険物等)を取り除いた後、圧縮・梱包されます。その後、リサイクル事業者によって再びプラスチックの原料(ペレット)や固形燃料などに生まれ変わり、資源として有効活用されます。
ごみの減量化とリサイクルのさらなる推進を図るためです。家庭でのプラスチックリサイクルは、これまでプラスチック製容器包装(プラマークがついているものやペットボトル、白色トレイなど)」を対象に進められてきましたが、令和4年4月「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、用途にかかわらず、プラスチック使用製品の分別収集・再商品化を進めることが義務化されました。これを受け、備前市でも「製品プラスチック」の収集を開始します。
Q2.これまでと何が変わりますか?
廃プラスチックの回収品目が大きく広がります。これまで同じプラスチック素材であっても、プラマークが無い物は「燃えるごみ」として処分していましたが、これからはプラマークの有無にかかわらず、基準を満たすプラスチック製品は「資源」として一緒に出せるようになります。
Q.廃プラスチックの出し方や収集方法はどうなりますか?
これまで通りです。資源ステーションに設置している大きな回収袋に、袋から出して入れてください。
Q.プラスチック製品にシールやラベルが貼ってある場合はどうすればいいですか?
紙のシールや値札などが貼ってある場合は、無理にはがさず、そのまま資源として出していただいて構いません。
Q.汚れているプラスチック製品はどのように処理すればいいですか?
マヨネーズやケチャップのチューブ、油の容器など汚れやにおいが取れないものや油でベタついているものは、リサイクルの妨げになるため「燃えるごみ」として出してください。
Q.小型の家電製品(ドライヤーやリモコンなど)は一緒に出せますか?
家電製品は対象外です。プラスチック100%に見えるリモコンや電卓であっても、内部に基盤や金属、電池などが入っているため製品プラスチックとしては出せません。これまで通り、電池を外して「小型混合物」に出してください。
Q.収集された廃プラスチックは、その後どうなるのですか?
回収された廃プラスチックは、中間処理業者で異物(金属や危険物等)を取り除いた後、圧縮・梱包されます。その後、リサイクル事業者によって再びプラスチックの原料(ペレット)や固形燃料などに生まれ変わり、資源として有効活用されます。





