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野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています。

記事ID:0000260 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています。

 野外で焼却することを「野焼き」といいます。ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘っての焼却(一定の構造基準を満たしていない焼却炉の使用)は野焼きと同じです。

 野焼きは法律によって一部の例外を除いて禁止されています。

 物を焼くと、必ず煙が出ます。特にビニールやナイロン系、プラスチック系の物を焼くと、有害物質が煙となって空気を汚す原因になります。

 また、焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性があります。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により焼却構造基準に適合しない設備で焼却を行った場合、最高で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰則があります。

ごみ焼却炉の構造基準の概要

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるもの
    であること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できるもの
  4. 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの
  5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)があること
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること※上記基準を満たしていない焼却炉(家庭用含む)については使用できません。

野外焼却(野焼き)の例外

  1. 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:災害等の応急対策、火災予防訓練等)
  2. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き、塔婆の供養焼却等)
  3. 農業、林業または漁業を営むためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔草や下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却等、ただし廃ビニールの焼却は禁止)
  4. たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー、小学校の教育課程やその他の教育活動として行われる土器の作成など行う木くずの燃焼等)

 しかし、最近では
  「近所で草木を燃やして煙たい」
  「窓が開けられない」
  「洗濯物に臭いがついて困る」
  「体調の悪い人がいるので困る」

 といった苦情が、特に多く寄せられています。

 例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却をする場合は、
 (1) 煙の量やニオイが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
 (2) 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
 (3) 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える。
 (4) ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
など配慮し行ってください。
  また、火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えていただきますようお願いします。

 家庭などのゴミは焼かないで、指定された日に確実な分別でゴミ収集場所へ出して下さい。一人ひとりの心づかいで自然環境を大切にしましょう。

 

啓発用チラシ [PDFファイル/665KB]

 

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