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騒音・振動規制法の特定建設作業実施届

記事ID:0000250 更新日:2019年12月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特定建設作業実施届出書について

 騒音規制法、振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。ただし、一部地区は除きます。

申請に必要な書類

届出上の注意

  1. 届出者
    届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。
  2. 届出期限
    届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行うことが必要です。
  3. 届出書
    環境課に2部(正本とその写し)提出してください。
  4. 記載上の注意事項
    • ア 特定建設作業の種類が複数の場合には該当するすべての作業の種類の番号を○で囲みます。
    • イ 工程表には特定建設作業の種類ごとに実施期間、開始・終了時刻、作業日(日数)を記入し、作業しない日(日曜日、休日等)を記入する。

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