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市民活動補償保険制度のご案内
備前市市民活動補償保険のご案内
制度の内容
備前市では、市民の皆さんが安心して地域での市民活動を行っていただけるように、市民活動中の事故や、行事の参加者などに損害を与えた場合に適用される「備前市市民活動補償保険制度」を令和5年4月からスタートしました。
この制度は、自治会や町内会等の市民団体が、自主的・計画的に行う地域清掃活動など、無報酬で行う公益性のある市民活動中の事故を補償する制度です。
制度の名称
備前市市民活動補償保険
※「備前市市民活動補償保険制度要綱」令和5年4月1日施行に基づく制度です。
市民活動補償保険のご案内(チラシ) [PDFファイル/269KB]
保険期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日(一年間)
制度の運用
市が一括して保険料を負担し、損害保険会社と保険契約を結びます。
事前の加入申し込みや保険料は不要です。
※事故が発生した際には、事故報告書の提出とともに、団体の活動計画や活動者の名簿が必要となります。万が一に備え、団体の活動計画や活動者の名簿等の準備をお願いします。
市民活動補償保険制度の対象範囲について
保険の対象となる方
市民活動団体
- 主として、備前市民で構成され、かつ、活動の拠点が備前市内にある団体であって、自発的かつ自由意志のもとに、社会地域奉仕等を目的とした計画的な活動を行っている自主的に組織された団体。ただし、政治、宗教または営利を目的とした計画的な団体及びこれに類する団体を除きます。
市民活動者
- 市民活動に直接参加する者、市民活動の計画立案及び運営に従事する市民活動団体の構成員またはその補助員。
保険の対象となる活動
下記4つのすべてに該当する活動が対象となります。
- 備前市内で行う活動
- 自主的・計画的に行う地域活動
- 無報酬で行う活動(交通費・材料費等の実費部分を除きます)
- 日帰りの活動
- 市民活動団体が備前市内で自主的かつ計画的に行う地域社会活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、学習指導活動、学習支援活動等で、公共性のある活動が対象となります。
【対象となる活動の具体例】
- (ア)地域社会活動(コミュニティ、自治会、町内会活動)
- (1)地域防犯・防火・防災活動 (2)地域清掃(クリーン作戦)・リサイクル推進活動 (3)地域交通安全活動 (4)地域保健衛生活動 (5)地域住民組織活動 (6)地域施設・会議等の運営 等
- (イ)社会福祉活動
- (1)社会福祉施設援護活動 (2)在宅漏示・心身障碍者各種ヘルプ活動 (3)手話通訳 (4)就労・社会復帰等各種援護活動 (5)高齢者・障碍者に対する援護活動 等
- (ウ)防犯活動
- (1)非行防止および健全育成活動 (2)防犯対策の啓発活動 (3)夜警活動 等
- (エ)学習活動への指導・支援活動
- (1)園長、校長等の承認または依頼による児童、生徒への学習活動の指導及び支援活動
- (オ)防火・防災活動、自主防災組織の活動
- (1)防火・防災の訓練活動 (2)防火・防災意識の普及・啓発活動 等
- (カ)交通安全活動
- (1)交通安全啓発活動 (2)交通安全運動活動
- (キ)環境保全活動
- (1)清掃活動 (2)リサイクル推進活動
(ク)伝統文化の継承・振興活動
- うち、地域社会活動、社会福祉・社会奉仕活動の公益性のある活動(※宗教行事を除く。)
(ケ)市依頼の活動への参加
- (1)市依頼の業務、市主催事業等への参加及び準備活動(職業的なものを除く。)
対象とならない活動
政治または宗教に係る活動、営利を目的とする活動、対価(実質弁償を除く)を得て行う活動、職業として行う活動、自助、趣味または懇親を目的とした活動、学校管理下の活動及び企業主宰する活動は対象となりません。
対象とならない活動の具体例
- レクリエーション活動※
- 各種スポーツ大会等のスポーツ活動※
- 祭り、盆踊り等※
- 災害時のボランティア活動
- 企業からの助成金のある活動、企業を代表して参加、出場する活動
- チェーンソー、銃器または重機の使用、野焼きまたは山焼き等を伴う危険な活動
- 宿泊を伴う活動
- 往復途上を含め、自動車による事故
- 上記1~3※の活動について
- 地域活動で行われる場合、行事の準備及び撤収時の事故は、市民活動とみなし、市民活動者または市民活動団体に対する賠償責任保険及び市民活動者に対する傷害保険の対象とするものとします。
- 経路途上の考え方
- 市民活動者の自宅と活動場所間において、通常の経路であれば、往復途中も市民活動中とみなし、自動車等による交通事故でない場合は、保険の対象となります。
- 事故発生時には経路について地図や図面の添付を依頼させていただく場合があります。
補償の内容について
傷害補償
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって市民活動者が死亡または負傷した事故を補償します。
保険金の種類 | 保険金の内容 | 保険金額 |
---|---|---|
死亡保障 | けがのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき | 1人250万円 |
後遺障害補償 | けがのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたとき。 |
傷害の程度に応じた金額 ※最高1人250万円 |
入院補償 | けがのため、入院して医師による治療を受けたとき。(事故の日から180日以内を限度とします。) | 1日につき3,000円 |
通院補償 |
けがのため、通院して医師による治療を受けたとき。(事故の日から180日以内の通院で、90日以内を限度とします。) |
1日につき2,000円 |
賠償責任補償
市民活動中に賠償保障対象者の過失により、市民活動中の活動者または第三者の生命、身体、財物または保管物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償に要する費用等に対する補償です。
保険金の種類 | 保険金の内容 | 保険金額 |
---|---|---|
身体賠償 | 他人の体に損害を与えたとき。 |
最高1人 1億円 最高1事故5億円 |
財物補償 | けがのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に起こされたとき。 |
傷害の程度に応じた金額 ※最高1人500万円 |
保管物賠償 | 他団体から借りた備品等に損害を与えたとき。 |
最高1事故300万円 ※期間中上限300万円 免責5,000円 |
※他に加入されている損害保険等がある場合は補償割合が按分されます。事故が発生した場合には保険証券等の確認が必要となります。
※保管物賠償については年度内の上限額が300万円となります。申請状況によっては満額補償とならない場合があります。
事故発生時の手続き
次の流れに沿って手続きを進めますが、事故発生時、まずは市民協働推進係へご連絡ください。事故報告様式や手続きの流れをご案内いたします。
(1)事故の記録
万が一事故が起こってしまった場合、後で事故を証明できるように、事故発生の時間、場所、状況、目撃者の名前や連絡先を記録してください。対物賠償事故の場合は現場写真などを撮影しておくことをお勧めします。
なお、市民活動中の事故であることの証明のため、団体規約・事業計画書・参加者名簿などを提出していただきますので日頃から準備しておいてください。
※損害賠償事故において当事者間で示談は行わず、必ず事前に相談してください。
(2)事故報告書の提出
- 「事故報告書」と、市民活動中の事故であることを証明する書類(状況のわかる写真や活動計画書、参加者名簿等)を提出していただきます。
- 事故が市民活動保険制度の適用となるかどうかについて審査を行い、適用される場合は、保険会社に審査結果とともに事故報告書を送付します。
※不適用となった場合は、事故報告者にその結果を通知します。
(3)保険金請求書の提出
- 市民活動保険制度が適用となった場合は、保険会社から「保険金請求書」が送付されます。
- 訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、すべての治療が完了した日を含め30日以内に「保険金請求書」を保険会社に提出していただきます。
- 保険会社より請求内容についての確認・調査等審査が行われ、審査後、保険会社から指定の口座に保険金が支払われます。
※保険会社の審査の結果、制度不適用となる場合もあります。
(4)保険金の振り込み
- 保険金は、保険請求者の口座に直接振り込まれます。
- 保険会社から振り込み通知が届きますのでご確認ください。
手続きが終わったら…
必ず事故発生の原因や状況を振り返り、活動計画に無理がないかなど、今一度点検をしてください。
安全管理・事故防止に努め、事故のない市民活動を日ごろから心がけるよう、よろしくお願いします。