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備前市パートナーシップ宣誓制度
備前市パートナーシップ宣誓制度
趣旨
備前市では、市民一人ひとりの人権が保障され、多様性への理解が進むとともに何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮できる社会の形成に向けて「備前市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
制度の背景
令和2年度に実施した「男女共同参画社会の推進に関する市民意識調査」では、性的マイノリティの人権に関し起きている問題について、「性的指向及び性別違和のある人に対する理解が不足している」と考える市民の割合は55.2%、「パートナーシップ証明書の発行など、社会制度の見直し」が必要と考える市民の割合は29.7%となっています。さらに、他都市や民間企業のサービスなどの取組が広がっています。
制度の概要
互いをパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。この制度に法的効力はありませんが、宣誓されたお二人のパートナーシップの関係を尊重し、備前市として応援するものです。
制度の趣旨を十分にご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いします。
宣誓を行うことができる者
以下のすべてに該当している人が対象です。
成年に達していること
備前市民であること(※転入予定の人も含む)
現在、婚姻をしていないこと
現在、他の方とパートナーシップの関係にないこと
民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと
必要な書類
住民票の写し、転入予定の場合は転出証明書等
現在、婚姻していないことを証する書類(戸籍抄本、独身証明書等)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
通称名で届いた郵便物や社員証の写し等(※通称名での宣誓を希望する場合のみ)
宣誓手続きの流れ
- 宣誓日の事前予約
宣誓を希望される日の7日前までに(土日、祝日、年末年始を除く)電話もしくはメールにて宣誓日時の予約をします。
※郵送での予約は受け付けておりません。 - パートナーシップ宣誓
予約した宣誓日時に必要書類をお持ちのうえ、お二人そろって市役所にお越しください。宣誓書に必要事項を自署後、必要書類とともに提出します。 - 宣誓書受領証の交付
宣誓内容、必要書類に不足等がないか確認します。要件を満たしている場合は、受領証をお二人に交付します。
交付書類
パートナーシップ宣誓書受領証
カード型受領証
通称名の使用
性別違和等、特に理由があると認められる場合は、日常生活に用いている通称名を使用することができます。
受領証の返還
パートナーシップが解消された場合はど、対象者の要件に該当しなくなったときは、受領証等を返還していただきます。
都市間相互連携
パートナーシップ宣誓制度の利用者が自治体をまたいで住所変更された際の負担軽減や利便性向上、制度のより一層の啓発を図ることを目的に、自治体間での連携に取り組んでいます。
令和3年10月1日から岡山県内3市間(岡山市・総社市・備前市)において、令和4年10月1日からは、6市(岡山市・総社市・備前市・真庭市・瀬戸内市・笠岡市)において、相互利用に関する協定を締結しています。
※自治体間において、継続要件や利用できる制度が異なります。転出地・あるいは転入地の担当課へお問い合わせください。