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自動車臨時運行許可

記事ID:0004394 更新日:2022年1月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

自動車臨時運行許可

 運行目的が検査登録等を受ける段階で臨時運行の必要があると認めるとき、実際に使用する期間の許可証の交付と許可番号票を貸与します。

 

申請時必要なもの

  • 自動車検査証、登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)、自動車通関証明書のうちいずれか(原本)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書 (原本)
  • 申請者が法人の場合は代表者印

手数料

 1件750円

有効期間

 5日間を限度(土・日・祝日を含む)として、必要最小日数

 

【注意事項】

 許可証と許可番号標は、有効期間満了日から5日以内に返納しなければなりません。
 本人確認のため、免許証・健康保険証等をご持参ください。