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国民年金保険料の免除

記事ID:0004387 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

国民年金保険料の免除

 国民年金には、法で定められている要件に該当すれば当然に保険料の納付が免除される法定免除と、被保険者からの申請に基づいて、承認されたときに免除される申請免除があります。

法定免除  

 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
 なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。

 

申請免除(全額免除・一部納付)  

 本人、配偶者、世帯主のいずれも所得が低く、納付が困難なときに、申請して承認を受ければ保険料の納付が免除されます。

  • 所得に応じて全額免除、4分の1納付(4分の3免除)、2分の1納付(2分の1免除)、4分の3納付(4分の1免除)があります。
  • 一部納付(一部免除)については、毎年7月に申請が必要で、納付すべき一部保険料を納付しないと未納期間となります。

 

申請免除(納付猶予)  

 50歳未満で本人、配偶者のいずれも所得が低く、納付が困難なときに、申請して承認を受ければ保険料の納付が猶予されます。
 納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなかった場合、年金額には反映されません。

 

学生の保険料納付特例  


 20歳に到達した学生で、本人の前年所得が一定額以下である人は、申請をすれば学生納付特例を受けることができます。
 学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなかった場合、年金額には反映されません。