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国民年金給付

記事ID:0004385 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

国民年金給付

老齢基礎年金  

支給要件

  1. 国民年金の保険料納付済期間
  2. 国民年金の保険料免除期間
  3. 合算対象期間(カラ期間)

を合わせた期間が、原則として10年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。

 

障害基礎年金  

支給要件

 国民年金の加入中に、病気やけがで障害者となり、障害の1級または2級に該当した場合に受けられます。
 ただし、初診日の属する月の前々月までに保険料の納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上であること等の納付要件を充たすことが必要です。

 

遺族基礎年金  

支給要件

 国民年金に加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときに、その人によって生計維持されていた子のある妻、または子(子:18歳到達年度の末日までにある子、または障害のある20歳未満の子)が受けられます。

特別障害給付金  

 詳しくは、日本年金機構 岡山事務センター 年金給付グループ 086-801-7267までお問合せください。

 

国民年金の独自給付  

 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの基礎年金給付は、被保険者の種別にかかわらず、すべての国民に共通する年金給付ですが、第1号被保険者及び任意加入被保険者にのみ支給されるものとして次のような給付があります。

寡婦年金

 老齢基礎年金の受給資格のある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。

死亡一時金

 3年以上国民年金保険料を納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金等のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。