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国民年金
国民年金の加入と届け出
加入対象の人
種別 | 職種等 | 保険料の納付方法 |
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第1号被保険者 | 自営業者 農林漁業従事者 学生・生徒 無職の方 |
口座振替または納付書により自身で納付 |
第2号被保険者 | 会社員(厚生年金保険加入者) 公務員(共済組合員) |
勤務先の給料から天引きされ、個別には納付する必要がありません |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度から国に拠出され、個別に納付する必要はありません |
年齢 | 対象者 | 保険料の納付方法 |
---|---|---|
20歳以上 60歳未満 |
他の年金制度の老齢・退職年金受給者で、第1号被保険者から除外された人 | 口座振替または納付書による納付 |
60歳以上 65歳未満 |
・受給資格期間(10年)を満たしていない人 ・受給資格期間は満たしているが保険料未納期間があり、加入することで年金額を満額に近づけたい人 |
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65歳以上 70歳未満 |
・受給資格期間(10年)を満たしていない人 ・生年月日:昭和40年4月1日までの人 |
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20歳以上 65歳未満 |
海外在住の日本人 |
こんなときには届け出を!
資格取得
- 20歳になったとき
- 外国に住所のあった人が、日本国内に住所を有したとき
- 任意加入被保険者になるとき
資格喪失
- お亡くなりになったとき
- 外国に住所を移すとき
- 任意加入をやめるとき
種別の変更
- 第1号被保険者に変更になったとき(2号→1号)
◇サラリーマンが退職して自営業者になったとき - 第1号被保険者に変更になったとき(3号→1号)
◇サラリーマンである配偶者が退職したとき
◇サラリーマンである配偶者と離婚したとき
◇被扶養配偶者本人の収入が増えたとき - 第2号被保険者に変更になったとき(1号→2号)
◇自営業者がサラリーマンになったとき - 第2号被保険者に変更になったとき(3号→2号)
◇サラリーマンの被扶養配偶者が就職したとき - 第3号被保険者に変更になったとき(1号→3号)
◇家事手伝いの人が結婚してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき - 第3号被保険者に変更になったとき(2号→3号)
◇会社勤めの人が結婚退職してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき - 第3号被保険者に変更になったとき(3号→3号)
◇サラリーマンである配偶者が転職して、共済組合から厚生年金保険へ加入制度が変更になったとき