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国民年金

記事ID:0004371 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

国民年金の加入と届け出

加入対象の人

加入しなければならない人(強制加入被保険者)
種別 職種等 保険料の納付方法
第1号被保険者 自営業者
農林漁業従事者
学生・生徒
無職の方
口座振替または納付書により自身で納付
第2号被保険者 会社員(厚生年金保険加入者)
公務員(共済組合員)
勤務先の給料から天引きされ、個別には納付する必要がありません
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度から国に拠出され、個別に納付する必要はありません

 

加入することができる人(任意加入被保険者)
年齢 対象者 保険料の納付方法
20歳以上
60歳未満
他の年金制度の老齢・退職年金受給者で、第1号被保険者から除外された人 口座振替または納付書による納付
60歳以上
65歳未満
・受給資格期間(10年)を満たしていない人
・受給資格期間は満たしているが保険料未納期間があり、加入することで年金額を満額に近づけたい人
65歳以上
70歳未満
・受給資格期間(10年)を満たしていない人
・生年月日:昭和40年4月1日までの人
20歳以上
65歳未満
海外在住の日本人

 

こんなときには届け出を!

資格取得

  • 20歳になったとき  
  • 外国に住所のあった人が、日本国内に住所を有したとき  
  • 任意加入被保険者になるとき

資格喪失

  • お亡くなりになったとき  
  • 外国に住所を移すとき  
  • 任意加入をやめるとき

 

種別の変更

  • 第1号被保険者に変更になったとき(2号→1号)
    ◇サラリーマンが退職して自営業者になったとき  
  • 第1号被保険者に変更になったとき(3号→1号)
    ◇サラリーマンである配偶者が退職したとき
    ◇サラリーマンである配偶者と離婚したとき
    ◇被扶養配偶者本人の収入が増えたとき  
  • 第2号被保険者に変更になったとき(1号→2号)
    ◇自営業者がサラリーマンになったとき 
  • 第2号被保険者に変更になったとき(3号→2号)
    ◇サラリーマンの被扶養配偶者が就職したとき  
  • 第3号被保険者に変更になったとき(1号→3号)
    ◇家事手伝いの人が結婚してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき  
  • 第3号被保険者に変更になったとき(2号→3号)
    ◇会社勤めの人が結婚退職してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき  
  • 第3号被保険者に変更になったとき(3号→3号)
    ◇サラリーマンである配偶者が転職して、共済組合から厚生年金保険へ加入制度が変更になったとき