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外国人住民の制度

記事ID:0004291 更新日:2023年2月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

外国人住民の制度

 2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法は廃止され、新たな在留管理制度(新しい特別永住者の制度)の導入と住民基本台帳法の改正(外国人住民の方への住民票作成等)により、外国人住民の方の手続きが変わりました。

在留カード、特別永住者証明書

 ”短期滞在”の在留資格を有する方などを除いて、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人(中長期在留者:以下、中長期在留者とします)の方には、「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が出入国在留管理庁長官(地方出入国在留管理局または市を経由して)より交付されます。

在留カード

上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可等の在留に係る許可に伴って交付されます。在留カードに記載されている事項(住居地を除く)に変更があった場合は、地方出入国在留管理局(広島出入国在留管理局本局、岡山出張所等)で変更の手続きを行ってください。

特別永住者証明書

特別永住者の方も、外国人登録証明書から「特別永住者証明書」に、有効期間更新申請や有効期間満了前の交付申請手続きなどをすることによって切替ります。
 なお、特別永住者証明書に関する手続きは、今までどおり市役所で行ってください。

在留カード交付対象者(中長期在留者)とは

 3ヶ月を超える在留期間の在留資格を持って日本に在留する方で、「短期滞在」の在留資格、「外交」または「公用」の在留資格の方を除いた方です。

住居地とは

 入管法及び入管特例法上「本邦における主たる住居の所在地」を指し、基本的には住民基本台帳制度上の”住所”と一致するものとして取り扱われます。

在留カード(中長期在留者の方)に関する手続き

 地方出入国在留管理局(広島出入国在留管理局本局、岡山出張所等)で手続きを行ってください。在留カードの住居地以外の記載事項の変更手続きは市役所ではできません。
 

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更
  • 在留カードの有効期間更新
  • 在留カードを紛失したとき
  • 「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格を持って在留する方で、所属機関に変更が生じたとき
  • 「日本人の配偶者等」「家族滞在」「永住者の配偶者等」等の資格を持って在留する方で、配偶者と”死別”または”離別”したとき

 ※在留カード、在留カードに関する手続方法・手続きに必要な書類などは、地方出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。

広島出入国在留管理局(本局) 
〒730-0012 
広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
Tel 082-221-4411(代表)
受付時間  9時から16時まで (土日休日を除く)
広島出入国在留管理局岡山出張所 
〒700-0907
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階
Tel 086-234-3531
受付時間  9時から12時まで
        13時から16時まで(土日休日を除く)
外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904
受付時間 8時30分から17時15分(土日休日を除く)
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
出入国在留管理庁ホームページ  (新しい在留管理制度がスタート!2012年7月)<外部リンク>

特別永住者証明書(特別永住者の方)に関する手続き

市役所本庁、日生総合支所、吉永総合支所及び三石総合支所で手続きをしてください。

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更
  • 特別永住者証明書の有効期間更新
  • 特別永住者証明書を紛失したとき  など

「外国人登録証明書」から「在留カード」または「特別永住者証明書」への切替え手続き

 外国人登録証明書をお持ちの中長期在留者(在留カード交付対象者)や特別永住者の方は、一定期間、外国人登録証明書を「在留カード」または「特別永住者証明書」にみなすこととなります。この一定期間内に、中長期在留者の方は、地方出入国在留管理局で「在留カード」に、特別永住者の方は、市役所で「特別永住者証明書」にそれぞれ切替えをお願いします。

 

特別永住者ではない方(中長期在留者):「在留カード」にみなされる期間
対象者(2012年7月9日法施行日において) 在留カードにみなされる期間 切替手続場所
永住者の方 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 地方出入国在留管理局
永住者以外の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 ※永住者以外の方(16歳の誕生日が在留期間の満了日より前に到来する方を除く。)は、在留期間更新等の許可の際に、「在留カード」が交付されます。

 

特別永住者の方:「特別永住者証明書」にみなされる期間
対象者(2012年7月9日法施行日において) 特別永住者証明書にみなされる期間 切替手続場所
16歳未満の方 16歳の誕生日まで 市役所
16歳以上の方で、次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳以上の方で、次回確認(切替)申請期間の始期が2015年(平成27年)7月8日より後に到来する方 外国人登録証明書の下段部分に記載の次回確認(切替)申請期間の開始期である誕生日まで

※次回確認(切替)申請期間とは、外国人登録証明書の下段部分に記載されている西暦の日付です。(開始期とはこの日となります。)

 

住民票(住民基本台帳法)

 外国人住民の方(中長期在留者や特別永住者の方など)に、住民票を作成しています。住民票は、住所や世帯(同一生計であること)及び世帯主(その世帯の生計を維持するうえで、中心となる人)などを記録し、居住関係を公証するものです。なお、印鑑登録、税金、国民健康保険、国民年金などの基本となるものです。

 これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、世帯員全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。


【参考】総務省(住民基本台帳制度)ホームページは、こちらへ

住民票の対象となる方

  • 中長期在留者(短期滞在の在留資格を有する方等を除く、在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生や国籍喪失による経過滞在者

住民票に関する届出

 外国人住民も住民基本台帳法の適用を受けることから、住所や世帯構成等に変更があったときは、日本人と同様の手続きが必要となります。詳しくは、こちら住民異動の届出をご覧ください。 

 なお、外国人住民の方は、
 ア 入管法または入管特例法上の「住居地届出」=在留カード等の提示など
 イ 住民基本台帳法上の「住所の変更届出」=転出届出や転出証明書による転入、転居届出など
 この2つの法律に基づく届出を同時に行って頂く必要があり、アの住居地届出には、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「在留カードや特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書」などが必要となります。
 また、備前市から、他市区町村へ引っ越しされるときや出国(再入国許可制度を利用して長期間、出国する場合も含む。)するときは、事前に備前市で「転出届出」が必要となります。

住民票に関する届出
届出の種類 届出に必要な書類等 届出期間
国外から転入したとき ・在留カード(在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券)
※世帯主との続柄を証する公的文書が必要になる場合があります。
★市役所窓口に届出してください。
備前市に住み始めた日から14日以内
在留資格の変更許可等により中長期在留者となったとき ・在留カード
・参考資料として、旅券
※世帯主との続柄を証する公的文書が必要になる場合があります。
★市役所窓口に届出してください。
中長期在留者等になった日から14日以内
他の市区町村から転入したとき ・転出証明書 ・在留カード、特別永住者証明書、在留カードや特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書
※世帯主との続柄を証する公的文書が必要になる場合があります。
★市役所窓口に届出してください。
引っ越しをした日から14日以内
他の市区町村へ転出したとき ・本人確認ができる書類(在留カードや運転免許証など)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
★転出届は郵送ですることもできます。
事前に
世帯構成に変更があったとき
(世帯主変更や世帯分離・合併など)
・本人確認ができる書類(在留カードや運転免許証など)
・国民健康保険証(加入者のみ)
※世帯主との続柄を証する公的文書が必要になる場合があります。
★市役所窓口に届出してください。
変更のあったときから14日以内
住民票への通称(日本式の氏名)の記載申出 原則、通称(日本式の氏名)を使用されていることが証明できる健康保険証などの立証資料
※通称が社会生活上通用している状況を申述していただきます。
★希望される時のみ、市役所窓口に届出してください。
希望される時
※通称の記載申出は、義務ではありません。

住民票の写しの交付

 市では、外国人登録法の廃止より、外国人登録原票記載事項証明書や外国人登録原票の写しに替えて、最新の居住関係を証明する住民票を交付することができます。手数料は、1通 300円です。必要な方は、本人確認書類(在留カードや特別永住者証明書、これらにみなされる外国人登録証明書、運転免許証、健康保険証など)をお持ちのうえ、請求してください。本人または本人と同一世帯の方以外が請求する場合は、本人等からの委任状が必要なります。
 複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、世帯員全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。

外国人住民票の記載事項

 氏名、通称、生年月日、性別、住所などの基礎証明事項に加え、特別な請求があるときは、

  • 世帯主氏名と世帯主との続柄
  • 国籍/地域
  • 中長期在留者/特別永住者等である旨
  • 在留資格 ・在留期間 ・在留期間の満了の日
  • 在留カード等の番号
  • 通称の記載及び削除に関する事項
  • 住民票コード

に関する事項を住民票の写しに表示することができます。

※外国人登録制度では、旅券番号や旅券発行日、出生地、国籍国における住所なども登録事項とされていましたが、「住民票」や「在留カード」、「特別永住者証明書」の記載事項とはなりません。

外国人登録原票に係る開示請求(過去情報の開示)について

 外国人登録法の廃止により、市で保管していた登録原票は、すべて法務大臣(法務省)へ返納しました。過去の情報が必要な場合は、本人または法定代理人などが直接、出入国在留管理庁へ請求してください。
 詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 

 

各種手続き一覧
住居地(住所)届出 ■入国して、備前市に住居地(住所)を定めたとき
■在留資格変更許可等により、中長期在留者となったとき
■子どもが生まれたとき
住居地(住所)や国籍、氏名などの変更 ■住居地(住所)を変更したとき(転入)、変更するとき(転出)
■住居地(住所)を変更したとき(転居)
■国籍・地域、氏名などに変更が生じたとき
■在留資格の変更、在留期間の更新許可を受けたとき
 (市への変更申請は不要)
■世帯主、世帯主との続柄などに変更が生じたとき
特別永住者証明書の更新 ■特別永住者証明書の有効期間更新
■特別永住者の方が16歳になるとき
特別永住者証明書の
記載事項変更届出
(住居地欄を除く)
■特別永住者の方で、国籍・地域、氏名、生年月日、性別に変更が生じたとき(生年月日に訂正が生じたとき)
特別永住者証明書の
再交付
■特別永住者証明書の紛失、盗難などがあったとき 

 

【参 考】
広島出入国在留管理局(本局) 
〒730-0012 
広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
Tel 082-221-4411(代表)
受付時間  9時から16時まで (土日休日を除く)
広島出入国在留管理局岡山出張所 
〒700-0907
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階
Tel 086-234-3531
受付時間  9時から12時まで
        13時から16時まで (土日休日を除く)
外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904
受付時間 8時30分から17時15分(土日休日を除く)
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
出入国在留管理庁ホームページ 

(新しい在留管理制度がスタート! 2012年7月)<外部リンク>

(特別永住者制度が変わります! 2012年7月)<外部リンク>

総務省(住民基本台帳制度)ホームページ (外国人住民に係る住民基本台帳制度)<外部リンク>