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パスポート記載事項の変更

記事ID:0004214 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

訂正新規

 氏名や本籍地の都道府県名に変更が生じたとき、有効な旅券を返納し、新たに有効期間が10年または5年の新たな旅券に切り替えて申請する方法です。
 有効期間は、新たに発給された日から10年または5年となります。

申請者

 本人申請が原則です。

 

申請に必要なもの

一般旅券発給申請書 1通

  • 窓口にあります
  • 18歳以上の方は10年用と5年用のどちらか選んで記入してください。
  • 18歳未満(未成年)の方は5年用しか申請できません。

戸籍謄本 1通

  • 氏名・本籍の変更の経緯がわかるもの(発行日から6か月以内のもの)
    ※家族で同時に申請する場合戸籍が同一の場合は戸籍謄本を1通とすることができます。

写真 1枚

提出された写真が旅券に転写されますので、必ず次の規格に合ったものを持ってきてください。
  • 6か月以内に撮影されたもので(カラーと白黒、どちらでも可)、申請者本人のみが撮影されたもの
  • ふちなしで、次の各寸法を満たしたもの
  • 写真全体の大きさが縦4センチ5ミリメートル、横3センチ5ミリメートル
  • 頭頂からあごまでが34±2ミリメートルの範囲
  • 頭頂から写真上端までが4±2ミリメートルの範囲
  • 顔の中心から写真左端までが17±2ミリメートルの範囲
  • 無帽・無背景(影を含む)で、裏面に氏名を記入したもの

パスポート申請用写真の規格について

所持する有効旅券(パスポート)

 所持しているパスポートを返納する必要があります。

印鑑(次の場合必要)

 身元確認書類に印鑑登録証明書を使用する場合(この場合はその実印が必要です。)

 

※著しく損傷したパスポートの場合は次のようなものが必要な場合があります。

  • 事情説明書(様式なし。損傷に至った経緯がわかるもの)
  • 身元確認書類(1点または2点)

記載事項変更旅券

 氏名や本籍地の都道府県名に変更が生じたとき、有効な旅券を返納し、記載事項が変更された旅券を申請する方法です。
 有効期間は、変更前の旅券の有効期間満了日と同じとなります。

申請者

 本人申請が原則です。

申請に必要なもの

 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1通

  • 窓口にあります。
  • 残存有効期間が返納いただく旅券と同一のものとなります。

※その他申請に必要なものは、「訂正新規」と同一のものとなります。