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備前市から、他市町村へ引越しされたとき(転出)

記事ID:0003952 更新日:2022年1月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市から、他市町村へ引越しされたとき(転出届)

申請に必要なもの

本人または世帯主・同じ世帯の世帯員が窓口に来られる場合

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  • 代理の方の本人確認ができるもの (マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 委任状(委任状様式はこちらから

 

届出期間

 お引越しの日前後14日以内に届け出をしてください。
 転出届を出していただくと、転出証明書をお渡しします。
 お引越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。

届出人

 本人または世帯主・同じ世帯の世帯員
 本人または世帯主から、委任を受けた代理人

 

注意事項

 

転出届と同時に関係するもの

小児医療費受給資格者証

資格者証をお返しください。

児童手当

転出に伴う手続きが必要です。

国民健康保険

保険証をお返しください。

後期高齢者医療保険

保険証をお返しください。
県外転出の方は負担区分証明書を発行します。

介護保険

被保険者証をお返しください。
受給中の方は、受給資格証明書を発行します。

小中学校への転校手続き

備前市の教育委員会にお引越しの報告をしてください。
今までの学校から在学証明書と教科書無償給与証明書をもらってください。

印鑑登録

印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証をお返しください。

マイナンバーカード

転出時の手続き(備前市での手続き)はありませんが、転入先で継続利用の手続きが必要です。

転入先で手続きをしないまま90日が経過すると、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

 

 

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