ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 本籍地を変更するとき(転籍届)

本文

本籍地を変更するとき(転籍届)

記事ID:0003947 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

本籍地を変更するとき(転籍届)

必要なもの

  • 転籍届書

届出期間

 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。

届出人

 戸籍の筆頭者と配偶者

届出地

 本籍地、転籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

注意事項

  • 転籍届では、住所は変わりません。住所を変える場合は、転入・転出または転居届をしてください。
  • 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。