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離婚されるとき(離婚届)

記事ID:0003946 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

離婚されるとき(離婚届)

必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停離婚の場合、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合は審判書の謄本
  • 判決離婚の場合は判決書及び確定証明書 

   ※協議離婚の場合は、成人に達した証人2人の署名が必要

届出期間

  • 協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
  • 調停、裁判離婚の場合は、申立人が、調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。

届出人

  • 協議離婚の場合は夫と妻
  • 裁判離婚の場合は申立人または訴えを提起した者

届出地

 夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

 

注意事項

  • 未成年の子がいるときは、父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
  • 離婚当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚と同時、または離婚の成立日から3か月以内に提出してください。
  • 協議離婚の場合は、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証等お持ちください。なくても届出はできます。
  • 離婚届では住所は変わりません。住所を変える場合は、転入・転出または転居届をしてください。
  • 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。

 離婚後の養育費や面会交流については、法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。