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離婚されるとき(離婚届)
離婚されるとき(離婚届)
必要なもの
- 離婚届書
- 調停離婚の場合、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は審判書の謄本
- 判決離婚の場合は判決書及び確定証明書
※協議離婚の場合は、成人に達した証人2人の署名が必要
届出期間
- 協議離婚の場合は、届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
- 調停、裁判離婚の場合は、申立人が、調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻
- 裁判離婚の場合は申立人または訴えを提起した者
届出地
夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
注意事項
- 未成年の子がいるときは、父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
- 離婚当時の氏を、離婚した後も使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。離婚と同時、または離婚の成立日から3か月以内に提出してください。
- 協議離婚の場合は、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証等お持ちください。なくても届出はできます。
- 離婚届では住所は変わりません。住所を変える場合は、転入・転出または転居届をしてください。
- 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。
離婚後の養育費や面会交流については、法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。